母子家庭の方が富士吉田市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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富士吉田市のシングルマザーをサポートする児童扶養手当

母子手当てはシングルマザーや同様の状態にある家庭に向けての大事な生活支援です。

児童扶養手当は収入格差をなくす方向で、育児を応援することで、ひとり親家庭の子供たちが元気に育っていくのを支援する狙いを持っています。

富士吉田市の経済的に余裕がない状況にある家庭では食費や衣料費といった日々の生活費は重い負担です。

母子手当ては、これらの経済的な問題に取り組む給付金として、お金の負荷を解決します。

母子手当てというのは、子供たちの学習する環境を整えて、必要な時に医療費を給付することで、彼らが安心して育っていける家庭をつくる施策となっています。

母子手当は子育て支援の一面もあります。

ひとり親家庭は、親が一人で子供たちの養育、教育、健康管理といった日常生活を支えていく必要があります。

富士吉田市において、母子手当ては、格差を少なくすると同時に、シングルマザーやシングルファザーの養育を応援する意義ある給付金になっています。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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富士吉田市の児童扶養手当は、親の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のケースには母子手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

富士吉田市でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります

所得が足りない方へ援助する制度ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額はゼロです。

所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は富士吉田市でも所得制限が決められています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比べて「収入」の多い方も対象となる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。

養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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富士吉田市の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは富士吉田市の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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経済的な理由でサポートが必要な富士吉田市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外です。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が富士吉田市でもらえる母子手当

離婚の後に相手が養育費を納めてくれないなどといったごたごたが生じる事は富士吉田市でも多いと思います。相手の金銭の負担が多すぎて養育費のためのお金を用意できないケースでは実態に応じた対策を取る必要がありますが、支払うことができるのに養育費を滞納する場合には、厳正な処置が必要です。離婚するときに公正証書を作っていなかったケースでも、調停を家庭裁判所におこすことができます。1000円程度にて申し立てできますし、弁護士などはいりませんので、一度聞いてみるようにしましょう。

シングルマザーをサポートする助成金には児童扶養手当が用意されています。夫婦の離婚や死別等にて一人親によって養育されている子の毎日の暮らしををサポートすることを目的とした手当てになります。受給できるのは、夫婦が離婚によって別れた場合や、両親のいずれかを亡くしたり、または重い身体障害を抱えているケース等になります。結婚していない親の子についてももらうことができます。富士吉田市など、窓口にて申請することができます。再度結婚したり、児童福祉施設等や里親に養育されている場合はもらえません。

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