母子家庭の方が松阪市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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松阪市の母子家庭をサポートする児童扶養手当

母子手当ては母子家庭や同様の状況の家庭のための大切な生活支援です。

児童扶養手当は収入格差をなくす方向で、子育てを支援することで、ひとり親家庭の子供達が健やかに過ごせるのを支援する狙いがあります。

松阪市の経済的に厳しい状況にある世帯において食料や教育や医療などにかかる費用のような日々の生活費用というのは大きな重荷となり得ます。

母子手当ては、こうした生活の課題に布石をうつ補助金ということで、金銭的課題を助けます。

児童扶養手当は、子どもの学習する環境を整えて、必要なときに医療にかかる費用を提供することにより、子どもたちが心置きなく成長できる環境を準備する方策となります。

母子手当てというのは育児サポートの一面も含んでいます。

ひとり親家庭というのは、一人で子供たちの教育、養育等といった日常全般の全部を支えていく必要があります。

松阪市において母子手当ては、お金の格差を縮めると共に、母子家庭や父子家庭の子育てを応援する不可欠な給付金になっています。





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母子手当がもらえる給付対象者の条件は?

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松阪市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで父や母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合は手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

松阪市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます

所得が不足している方へ支える制度のため、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロです。

所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には松阪市でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額よりも「収入」が多い人でも対象になることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるからです。

養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。





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母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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松阪市のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは、松阪市の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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経済的な理由で困っている松阪市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より一緒に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象になりません。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が松阪市でもらえる母子手当

児童扶養手当のほかにも、生活費の支援を受けられる助成が松阪市には準備されています。例えば、親が死亡してしまい一人親になった場合は遺族基礎年金を受給できます。そのうえ、離婚等の理由で母子家庭になってしまった時にも国民年金や国民健康保険などを払えないときは支払額のすべてとか半分の金額の免除を受けるという事もできますので、支払えない場合は免除してくれるかどうか、各窓口へ相談してみましょう。その他にも、シングルマザーの医療費の一定額を補助してもらえる制度も存在します。

離婚の理由でシングルマザーになってしまった人は月ごとに養育費を支給されているという場合が松阪市でも多数あります。そのような時には養育費の金額を家計をやりくりしていく上で頼りにしている方が多いですが、きちっと払ってくれなかったり、しばらく経つと、突然支払いがストップするなどといったリスクも考えておく必要があります。離婚をしようとする場合には公証役場で公正証書を作っておくのが好都合ですが、何はともあれ書面にしてお互いに署名するようにすると、いざこざを防げます。

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