母子家庭の方が千葉でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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千葉の母子家庭のシングルマザーをサポートする児童扶養手当

児童扶養手当はシングルマザーや同様の境遇の世帯への大事な支援です。

この手当は経済格差を縮め、子育てを支援することで、ひとり親家庭の子供が元気に過ごせるのを援助する役割を持っています。

千葉の家計が厳しい世帯において食費や衣類費、教育費、医療費のような日々の生活費用は少なくない負担となります。

母子手当ては、このような生活の問題に対処する補助金ということで、お金の負荷を解決します。

母子手当は、子どもの学ぶ環境を維持して、必要な時に医療費を提供することにより、子どもたちが不安なく成長していける場をつくる手段です。

母子手当てというのは育児援助の役割も持っています。

母子家庭や父子家庭というのは、ひとりで子供たちの養育、教育、健康管理について日常の一切を支えなければなりません。

千葉において、母子手当は、お金の格差を縮小するとともに、シングルマザーやシングルファザーの子育てを援助する意義ある給付金です。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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千葉の母子手当は親の離婚や死別等により父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合は母子手当てはもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

千葉でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます

所得が足りていない方を助ける給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限になると支給額はゼロになります。

所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は千葉でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比較して「収入」が多い方でも対象者になることがあります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるからです。

養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。





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シングルマザーの母子手当の支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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千葉の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、千葉の役所で申請します。

請求手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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金銭面で困っている千葉の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当とは

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。




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