母子家庭の方が旗の台でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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旗の台の母子家庭のシングルマザーの児童扶養手当

児童扶養手当はシングルマザーや同様の状態の家庭に対する大切な制度の一環です。

児童扶養手当は、経済的な格差を縮める方向で、育児を応援することにより、ひとり親家庭の子どもが健全に過ごせることを支援する狙いを持っています。

旗の台の経済的に余裕がない状況にある家庭にとっては食費や衣料費といった日常にかかる生活費は軽くない重荷となります。

母子手当は、このような生活の課題に対処するための給付金ということで、生活費の負荷を助けます。

母子手当ては、子どもたちの学習する環境を維持したり、必要になった時には医療費を給付することにより、子供たちが不安なく成長できる環境を準備する手段になります。

母子手当というのは養育支援の役目も持っています。

シングルマザーやシングルファザーは、独りで子供たちの養育、健康等といった日常全般を背負わなければなりません。

旗の台において児童扶養手当は経済格差を少なくすると共に、シングルマザーやシングルファザーの養育を支援する重要な給付金です。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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旗の台の児童扶養手当は父母の離婚や死別等のために父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のケースは母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

旗の台でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます

所得が十分でない方をサポートする給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロになります。

所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は旗の台でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が上の方も受給できる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。

養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。





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シングルマザーの母子手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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旗の台のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは旗の台の役所で申請します。

申請手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な理由でサポートが必要な旗の台の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外になります。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。




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