母子家庭の方が滝井でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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滝井の母子家庭をサポートする児童扶養手当

母子手当は、母子家庭や同じ状況にある世帯のためのサポートです。

母子手当ては収入格差を縮め、子育てをサポートすることによって、ひとり親家庭の子供たちが健やかに育つことを支援する狙いがあります。

滝井の家計に余裕がない世帯にとっては、食費や衣類費、教育費、医療費のような日常にかかる生活費というのは多大な負担になります。

児童扶養手当は、こうした生活の課題に取り組むための補助金として機能し、経済的負担を減らします。

児童扶養手当というのは、子どもたちの学ぶ環境を維持して、必要な医療にかかる費用を補助することで、彼らが安心して過ごせる環境をつくる方策です。

母子手当ては育児サポートの一面も含んでいます。

母子家庭や父子家庭というのは、独りで子どもたちの養育、健康といった日常をすべて支えていく必要があります。

滝井において母子手当ては、格差を縮めるとともに、シングルマザーやシングルファザーの養育を支援する意義ある支援金になります。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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滝井の母子手当は親の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを支える支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合は手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

滝井でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます

所得が少ない方へサポートする補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。

所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は滝井でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額よりも「収入」が多い方も対象者になることがあります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるからです。

養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。





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母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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滝井の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは滝井の役所で申請します。

申請手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭面で援助が必要な滝井の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は就学に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より一緒に受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外となります。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。




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