母子家庭の方が多摩境でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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多摩境の母子家庭のシングルマザーのための児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭や同じ境遇にある家庭のための重要な支援です。

母子手当は、経済的な格差を埋める方向で、育児を支援することで、ひとり親家庭の子供がすくすくと過ごせることをサポートする狙いを持っています。

多摩境の経済的に余裕がない状況にある世帯では食費や衣類費、教育費、医療費といった日々の生活費用は少なくない負担となります。

母子手当ては、こうした家計の課題を解決する給付金ということで、生活費の課題を助けます。

児童扶養手当は、子どもたちの学習環境を維持したり、必要な時に医療費を補うことで、子どもたちが不安なく成長できる環境を整備する方策です。

児童扶養手当というのは養育サポートの側面もあります。

ひとり親家庭は、親が独りで子供の養育、健康というような日常生活の全部を背負う必要があります。

多摩境において母子手当は、格差を少なくすると同時に、ひとり親家庭の養育をサポートする意義ある支援金です。





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児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

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多摩境の母子手当ては親の離婚や死亡などのために父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースは母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

多摩境でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます

所得が少ない方へ支える制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額は0円になります。

所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は多摩境でも所得制限が決められています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比べて「収入」が多い人ももらえる可能性があります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。

養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。





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シングルマザーの母子手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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多摩境の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは、多摩境の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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お金の事情で困っている多摩境の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、教育についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から同時に支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外となります。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。




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