母子家庭の方が松永でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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松永の母子家庭を支援する児童扶養手当

母子手当ては母子家庭のシングルマザーや同様の状況にある家庭への重要な生活支援になります。

この手当は経済格差をなくす方向で、育児を支援することで、ひとり親家庭の子ども達が健全に成長することを応援する役割を持っています。

松永の経済的に余裕がない状況にある世帯にとっては食費や衣類費、教育費、医療費のような日々の出費は少なくない負担になってきます。

児童扶養手当は、これらのお金の課題に対処する補助金として、家計の負荷を少なくします。

母子手当ては、子どもの学習する環境を維持したり、必要なときに医療にかかる費用を提供することにより、子どもたちが安心して成長していける家庭を整える方策となります。

母子手当は養育支援の一面も持っています。

母子家庭や父子家庭というのは、親が独りで子供たちの養育、健康といった日常生活の全般の全部を背負わなければなりません。

松永において母子手当ては、経済格差を縮小するだけでなく、母子家庭や父子家庭の子育てを応援する重要な制度です。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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松永の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで父または母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合には手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

松永でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます

所得が少ない方へ支える補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。

所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には松永でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額より「収入」の多い方であっても給付されることがあります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。

養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。





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シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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松永の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは、松永の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な事情で困っている松永の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から同時に支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外になります。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。




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松永駅前クリニック福山市松永町4丁目9番17号084-934-7003
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