母子家庭の方が築地でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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築地のシングルマザーを支援する児童扶養手当

母子手当は、母子家庭や同様の境遇の世帯に対する大事なサポートになっています。

母子手当ては、経済的な格差を縮める方向で、子育てを支援することにより、ひとり親家庭の子供達が元気に過ごせるのを支援する狙いを持っています。

築地の経済的に余裕がない状況にある家庭では、食料や教育や医療などにかかる費用などの日常にかかる生活費というのは多大な負担になります。

母子手当は、こういった経済的な問題を解決する補助金として、金銭的負荷を少なくします。

母子手当というのは、子供の学ぶ環境を維持したり、必要なときに医療にかかる費用を提供することによって、子供たちが心置きなく成長していける家庭を整える手段です。

児童扶養手当は養育サポートの役割も含んでいます。

母子家庭や父子家庭は、親が単独で子供の教育、健康等といった日常全般をすべて支えなければなりません。

築地にて児童扶養手当は、経済格差を少なくすると共に、シングルマザーやシングルファザーの子育てを援助する大切な制度になります。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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築地の母子手当は両親の離婚や死亡等が原因で父や母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合には手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

築地でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます

所得が足りていない方へサポートする補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロとなります。

所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には築地でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額よりも「収入」が上の方でももらえる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。

養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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築地の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、築地の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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お金の事情で援助が必要な築地の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外になります。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当とは

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。




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