母子家庭の方が青葉台でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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青葉台の母子家庭のための児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭や同じ境遇の家庭への重要な生活支援です。

児童扶養手当は、経済格差を少なくして、子育てをサポートすることによって、ひとり親家庭の子どもがすくすくと成長していくのを援助する狙いを持っています。

青葉台の経済的に余裕がない世帯において、食料や教育や医療などの費用等の生活関連の支出は少なくない負担となり得ます。

母子手当は、こうしたお金の課題に対処する補助金ということで、金銭的負荷を少なくします。

児童扶養手当は、子供たちの学習環境を提供したり、必要な時に医療費を補助することによって、彼らが心配することなく成長していける場を整える手段となります。

母子手当てというのは養育援助の側面もあります。

母子家庭や父子家庭は、独りで子供の養育、教育、健康管理といった日常全般の全部を背負わなければなりません。

青葉台にて、母子手当は経済格差をなくすだけでなく、シングルマザーやシングルファザーの養育を援助する重要な施策になります。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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青葉台の母子手当は、父母の離婚や死亡などのために父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を援助する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

青葉台でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます

所得が不足している方をサポートする制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限になると給付額はゼロです。

所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には青葉台でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比べて「収入」が上回る方も給付されることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。

養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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青葉台のシングルマザーの母子手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、青葉台の役所で申請します。

請求手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な事情で援助が必要な青葉台の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒にもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。




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