母子家庭の方が六番町でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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六番町の母子家庭のシングルマザーの児童扶養手当

母子手当てはシングルマザーや同じ状況の家庭のための支援です。

児童扶養手当は、経済格差をなくす方向で、子育てを支援することにより、ひとり親家庭の子供達が生き生きと成長することを支援する役割があります。

六番町の家計に余裕がない世帯にとっては食費や衣類費、教育費、医療費等の日常にかかる生活費は多大な負担になってきます。

児童扶養手当は、こういった家計の課題に取り組むための給付金として、生活費の負担を解決します。

母子手当てというのは、子どもの学習環境を提供したり、必要な時に医療にかかる費用を給付することにより、子供たちが心おきなく成長していける家庭を準備する手段となります。

児童扶養手当は子育て支援の側面も含んでいます。

母子家庭や父子家庭は、一人で子供の教育、健康といった日常生活の全般の全部を担わなければなりません。

六番町にて、児童扶養手当は、経済格差を少なくすると共に、シングルマザーやシングルファザーの育児を援助する欠かせない支援金です。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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六番町の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等により父や母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

六番町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります

所得が足りていない方へサポートする給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。

所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は六番町でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比べて「収入」が上回っている方も対象になる可能性があります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。

養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。





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シングルマザーの母子手当の支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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六番町のシングルマザーの母子手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、六番町の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な理由で支援が必要な六番町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。

金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。




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