母子家庭の方が新河岸でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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新河岸の母子家庭のための児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭や同様の状況にある家庭に対する大事な制度になります。

この手当は、経済的な格差をなくす方向で、育児を応援することで、ひとり親家庭の子どもが健全に育つのを応援する役割を持っています。

新河岸の経済的に余裕がない状況にある家庭において、食費や衣類費や教育や医療にかかる費用といった日常にかかる生活費は大きな負担になります。

児童扶養手当は、こういったお金の問題に対処する補助金ということで、お金の負荷を軽減します。

母子手当てというのは、子供の学習する環境を整えたり、もしもの時には医療費を補うことにより、子供たちが心置きなく過ごせる家庭をつくる施策になっています。

母子手当てというのは養育援助の役目もあります。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親がひとりで子供の教育、養育などの日常全般のすべてを背負う必要があります。

新河岸にて母子手当ては経済格差を緩和するだけでなく、シングルマザーやシングルファザーの子育てを応援する重要な支援金です。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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新河岸の児童扶養手当は両親の離婚や死別等により父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

新河岸でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます

所得が不足している方を支える制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。

所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は新河岸でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比べて「収入」が上回っている人でも対象になる可能性があります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。

養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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新河岸の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは新河岸の役所で申請します。

請求手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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金銭面で困っている新河岸の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。




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ひとり親家庭の住宅手当とは

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。




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