母子家庭の方が庭瀬でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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庭瀬のシングルマザーを支援する児童扶養手当

児童扶養手当はシングルマザーや同様の状況の世帯への大切な支援です。

児童扶養手当は、収入格差を埋め、子育てを支援することにより、ひとり親家庭の子どもが健全に育っていくのを支援する狙いがあります。

庭瀬の家計が厳しい家庭にとっては食料や教育や医療などにかかる費用といった生活関連の支出というのは少なくない重荷になってきます。

母子手当は、このような家計の課題に取り組む給付金として、経済的課題を少なくします。

児童扶養手当は、子どもの学べる環境を維持したり、必要な医療にかかる費用をカバーすることで、子どもたちが心おきなく過ごせる家庭を整備する施策となっています。

母子手当ては育児支援の一面も持っています。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親が単独で子どもたちの教育、養育について日常の一切を背負わなければなりません。

庭瀬において、母子手当てはお金の格差を縮小するだけでなく、母子家庭や父子家庭の養育を援助する大事な制度になっています。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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庭瀬の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合には手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

庭瀬でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます

所得が十分でない方を支援する補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円です。

所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には庭瀬でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が上回る方であってももらえることがあります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。

養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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庭瀬の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは庭瀬の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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経済的な理由で支援が必要な庭瀬の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月よりともにもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外となります。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当とは

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。




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