母子家庭の方が網干でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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網干の母子家庭のシングルマザーの児童扶養手当

母子手当は、母子家庭や同じ状況の家庭に向けての重要な生活支援になっています。

母子手当ては格差をなくす方向で、育児をサポートすることにより、ひとり親家庭の子どもが健全に成長するのを援助する目的を持っています。

網干の経済的に厳しい世帯にとっては食費や衣類費、教育費、医療費というような日々の生活費は重い重荷になってきます。

児童扶養手当は、こうした生活の問題に取り組むための補助金として機能し、お金の負荷を軽減します。

母子手当は、子供たちの学習する環境を整えたり、必要な時に医療費を提供することで、子どもたちが心配なく育っていける環境をつくる施策です。

児童扶養手当は子育て支援の役割も持っています。

ひとり親家庭は、一人で子どもの教育、養育について日常生活の一切を支えなければなりません。

網干において、児童扶養手当は、格差を緩和するだけでなく、ひとり親家庭の養育を援助する欠かせない支援金になっています。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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網干の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等により父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のケースは手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

網干でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます

所得が少ない方へ支援する制度であるので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロとなります。

所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には網干でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額よりも「収入」が上回る人でももらえることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。

養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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網干の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは網干の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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金銭面で支援が必要な網干の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。

金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外です。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。




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