母子家庭の方が亀有でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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亀有の母子家庭のシングルマザーを支援する児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭や同様の状態の世帯に向けてのサポートです。

児童扶養手当は経済的な格差をなくす方向で、育児を応援することで、ひとり親家庭の子供達が生き生きと過ごせるのを応援する目的があります。

亀有の経済的に厳しい家庭では食費や衣類費や教育や医療にかかる費用のような生活関連の費用は少なくない負担です。

母子手当は、このような生活費の問題を解決するための補助金ということで、お金の課題を解決します。

母子手当は、子どもの学べる環境を整えて、必要なときに医療費を提供することで、子どもたちが心置きなく成長していける場を準備する方策になっています。

母子手当は育児援助の一面もあります。

ひとり親家庭は、ひとりで子供の教育、健康などの日常全般のすべてを担っていく必要があります。

亀有において、児童扶養手当は格差を緩和するとともに、母子家庭や父子家庭の子育てを応援する重要な支援金になります。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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亀有の母子手当は両親の離婚や死亡等により父または母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

亀有でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます

所得が不足している方を援助する制度のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロです。

所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は亀有でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額より「収入」が上回っている人も対象者になることがあります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。

養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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亀有の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは、亀有の役所で申請します。

請求手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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経済的な理由で援助が必要な亀有の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
補助対象は学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月よりともに受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外です。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。




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