母子家庭の方が白岡市でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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白岡市の母子家庭のシングルマザーを支援する児童扶養手当

母子手当は母子家庭のシングルマザーや同じ境遇にある世帯に向けての大事な制度になっています。

児童扶養手当は収入格差をなくす方向で、育児をサポートすることにより、ひとり親家庭の子供が生き生きと過ごせるのを援助する役割があります。

白岡市の経済的に厳しい世帯では食料や教育や医療などの費用というような生活関連の出費というのは重い重荷となり得ます。

児童扶養手当は、このような経済的な課題に対処する給付金として、家計の負担を助けます。

母子手当というのは、子どもの学習環境を提供したり、もしもの時には医療費を提供することで、子供たちが安心して過ごせる場を整備する方策です。

母子手当てというのは育児援助の役割もあります。

ひとり親家庭というのは、親が単独で子どもの教育、健康等といった日常全般のすべてを担わなければなりません。

白岡市において母子手当は、経済格差を少なくするとともに、母子家庭や父子家庭の育児を応援する意義ある施策になります。





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母子手当がもらえる給付対象者の条件は?

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白岡市の児童扶養手当は、親の離婚や死別等が原因で父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のケースには母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

白岡市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます

所得が不足している方を助ける補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロになります。

所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は白岡市でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額より「収入」が上回っている方でも給付されることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。

養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。





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母子家庭の母子手当の支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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白岡市のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは、白岡市の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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お金の事情で支援が必要な白岡市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は就学に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外になります。




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ひとり親家庭のための住宅手当

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。




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