母子家庭の方が三ノ宮でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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三ノ宮のシングルマザーの児童扶養手当

母子手当ては母子家庭や同じ境遇の世帯への大事なサポートです。

児童扶養手当は経済格差を縮め、子育てをサポートすることによって、ひとり親家庭の子どもたちが生き生きと過ごせることを応援する目的を持っています。

三ノ宮の経済的に厳しい家庭にとっては食費や衣類費や教育や医療にかかる費用といった日常にかかる生活費は多大な負担です。

母子手当ては、こうした生活の課題に対処する給付金ということで、生活費の負荷を解決します。

母子手当ては、子供たちの学ぶ環境を整えたり、必要な時に医療費を補助することで、彼らが不安なく成長できる環境をつくる方策となっています。

児童扶養手当は育児支援の一面もあります。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親が単独で子どもたちの養育、健康について日常生活を支えていく必要があります。

三ノ宮において、母子手当は格差を少なくすると共に、母子家庭や父子家庭の子育てを応援する意義ある給付金です。





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児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

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三ノ宮の母子手当ては親の離婚や死亡等により父や母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

三ノ宮でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます

所得が足りていない方を支える制度であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。

所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は三ノ宮でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」の多い人も受給できる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。

養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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三ノ宮の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは、三ノ宮の役所で申請します。

申請手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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お金の事情で援助が必要な三ノ宮の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は学業についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時にもらえるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象になりません。




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ひとり親家庭のための住宅手当

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。




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