母子家庭の方が沖縄県でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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沖縄県の母子家庭のための児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭や同じ境遇の家庭に対する重要な制度の一環です。

この手当は、経済格差を少なくして、子育てを支援することにより、ひとり親家庭の子供が元気に育っていくことを支援する目的があります。

沖縄県の経済的に余裕がない状況にある家庭では食費や衣類費、教育費、医療費等の日々の生活費というのは軽くない重荷になります。

児童扶養手当は、これらのお金の課題に対処するための補助金ということで、経済的負担を解決します。

母子手当ては、子供の学べる環境を整えて、必要なときに医療にかかる費用を補うことにより、子どもたちが不安なく成長していける場を整備する方策になっています。

児童扶養手当は子育てサポートの一面もあります。

ひとり親家庭というのは、独りで子どもたちの養育、教育、健康管理等といった日常の一切を担わなければなりません。

沖縄県にて児童扶養手当は、お金の格差を縮小するとともに、母子家庭や父子家庭の養育をサポートする大事な制度です。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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沖縄県の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等で父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

沖縄県でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます

所得が不足している方を援助する制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額は0円です。

所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は沖縄県でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額よりも「収入」の多い方でももらえる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」より低い額になるためです。

養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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沖縄県のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは沖縄県の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭的な事情で援助が必要な沖縄県の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は就学に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が沖縄県でもらえる母子手当

一人親世帯を助けてくれる公的制度となると児童扶養手当になりますが、それ以外にも、受けられる補助金はあります。例として、ひとり親ための医療費を助成する制度では、医療費のいくらかを補助してもらえて、沖縄県などの各役場の窓口にて申請することで受けられます。そのうえ、母子家庭だけのものとは違ってきますが、年金等の支払いが厳しいときは申し出れば納付額のすべてや半分の金額の免除を受ける事ができます。お金の負担を和らげるためにも受けたいシステムです。

相手方が養育費を振り込まないなどといったごたごたが発生してしまうことは沖縄県でも少なくないです。相手の金銭面での負担が多すぎて養育費のためのお金を準備できないときは実情に即した対策を取る必要がありますが、払うことができるのに養育費を支払ってくれない時は、それ相応の措置が必要です。離婚するときに公正証書を残さなかった際も、調停を家裁に起こすことが可能です。千円強にて行うことができ、弁護士をつけなくてもOKですので、とにかく相談することをオススメします。

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おおみね眼科うるま市字安慶名415-1098-973-0162
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