母子家庭の方が島根県でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































条件の良い仕事を探したい方はこちら





島根県のシングルマザーを支援する児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭や同様の状態にある家庭に向けての支援になります。

児童扶養手当は、収入格差を埋める方向で、子育てを応援することによって、ひとり親家庭の子どもが元気に成長するのを援助する狙いを持っています。

島根県の家計に余裕がない家庭において、食費や衣類費や教育や医療にかかる費用というような日々の生活費は軽くない負担となります。

母子手当ては、こうした家計の課題を解決する補助金として、お金の課題を軽減します。

児童扶養手当は、子供たちの学習する環境を整えたり、必要な医療費を補うことで、子供たちが心おきなく育つことができる環境を整備する手段です。

母子手当というのは育児援助の側面も持っています。

シングルマザーやシングルファザーというのは、ひとりで子供たちの養育、教育、健康管理というような日常生活の全般の一切を背負わなければなりません。

島根県において児童扶養手当は経済格差をなくすだけでなく、ひとり親家庭の育児を応援する大切な制度になっています。





最初にもどる

母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

最初にもどる

島根県の母子手当ては親の離婚や死亡等で父または母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





最初にもどる

母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

島根県でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます

所得が足りていない方を支援する補助金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額はゼロになります。

所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





最初にもどる

母子手当に所得制限はある?

最初にもどる

母子手当の児童扶養手当には島根県でも所得制限が決められています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が上回っている人も給付されることがあります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。

養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。





最初にもどる

母子家庭の母子手当の支給日はいつ?

最初にもどる

一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





最初にもどる

島根県のシングルマザーの母子手当ての手続きと申請方法は?

最初にもどる

児童扶養手当ての手続きは島根県の役所で申請します。

申請手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう





最初にもどる

就学援助制度で子供の教育費が補助される

リストにもどる

金銭的な事情で支援が必要な島根県の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




リストにもどる

障がいがある子どものための特別児童扶養手当

リストにもどる

20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




リストにもどる

障害児福祉手当の受給資格と金額

リストにもどる

障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




リストにもどる

障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

リストにもどる

令和3年3月よりともに支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




リストにもどる

ひとり親家庭等医療費助成制度

リストにもどる

ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象になりません。




リストにもどる

ひとり親家庭の住宅手当

リストにもどる

国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が島根県でもらえる母子手当

離婚によって片親になってしまった人は月ごとに養育費を支給されているという場合が島根県でも少なくありません。それらの場合には養育費のお金を生活していく上で必要不可欠なものとして扱っている方がほとんどですが、きちんと納めてくれなかったり、しばらく経つと、急に支払いがストップするなどの問題も想定しておいてください。離婚の手続きをする場合には公証役場で公正証書にしておくようにするのが好都合ですが、何はともあれ書類にして両者で署名するようにすると、厄介事を避けることもできます。

母子手当てのみならず、生活の支援をしてくれる補助が島根県には存在します。夫を亡くしてしまい一人親になってしまった場合は遺族年金を受け取れます。また、離婚などによりシングルマザーになったときにも国民年金や健康保険などを払うのが困難な時は支払額の全額や半分の金額を免除してもらうことも可能なので、支払えないときは減免が可能かどうか、役所に聞いてみましょう。ほかにも、母子家庭の医療費の一部の金額を補助してくれる公的制度も揃っています。

島根県のおすすめ情報

つわぶき医院鹿足郡津和野町鷲原イ190番地(0856-72-3501)
さとう耳鼻咽喉科松江市東出雲町錦新町7丁目4ー120852-53-0033
須山医院松江市黒田町30ー40852-20-1875
波多野診療所邑智郡美郷町粕197番地10855-75-1232
医療法人おがわ耳鼻咽喉科安来市飯島町531ー10854-23-1187
原田医院松江市津田町313番地0852-25-0520










条件の良い仕事を探したい方はこちら





ページの先頭へ