母子家庭の方が米原市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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米原市の母子家庭をサポートする児童扶養手当

母子手当は、シングルマザーや同様の状態にある世帯に対する重要なサポートになっています。

この手当は、経済格差を埋める方向で、育児を支援することで、ひとり親家庭の子どもたちがすくすくと成長していくことをサポートする役割があります。

米原市の家計が厳しい家庭では食料や教育や医療などにかかる費用などの日常にかかる生活費は多大な負担となり得ます。

母子手当ては、こうしたお金の課題に対処する給付金として機能し、家計の課題を減らします。

母子手当は、子供の学ぶ環境を整えたり、必要な時に医療費をカバーすることで、子どもたちが心おきなく成長していける場を準備する手段となります。

母子手当てというのは育児支援の一面も持っています。

ひとり親家庭というのは、親が単独で子供たちの教育、健康というような日常生活を支えていく必要があります。

米原市にて児童扶養手当は経済格差を緩和するだけでなく、母子家庭や父子家庭の育児を支援する不可欠な制度になります。





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母子手当がもらえる給付対象者の条件は?

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米原市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等のために父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

米原市でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります

所得が十分でない方を支援する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額はゼロになります。

所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には米原市でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比べて「収入」が多い方も対象となる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるためです。

養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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米原市の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは、米原市の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭面でサポートが必要な米原市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象から外れます。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当とは

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が米原市でもらえる母子手当

シングルマザーの手助けをしてくれる母子手当てとして児童扶養手当があります。シングルマザーの子の毎日の暮らしを助けてくれる助成金で、米原市等、市町村の役場にて届ければもらえます。原則的には月に40000円ほどを受給できますが、申し込まないと支払われないため、申請していない時は、しっかり申請するようにして下さい。子どもが十八歳の誕生日を迎えて次の三月末になるまで受給でき、児童手当等のように子どものために設定されている公的制度になります。毎日の生活を維持するために、子どもの成長環境を準備する補助金になります。

子供のいる家庭の援助として、就学援助制度というものがあり、学校生活で必需品になる文房具とか校外活動費などのサポートをしてもらえます。おのおのの市町村の教育委員会にみとめられた方が対象になりますが、シングルマザーで児童扶養手当が支払われている方であるならば認められる公算大です。米原市でも、小学校や中学校で新学年が始まる際に書類がくばられて申請できる事が多くなっていますが、学年の時期にかぎらず申し込めますのでそれぞれの学校側にたずねてみてください。

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