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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受ける人の数は200万人超になっています。

中でも最新で高齢者世帯の割合が多くを占めます。

で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護の金額は、厚生労働省による最低生活費より収入をのぞいた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額というのは、世帯構成人数、お住いの地域にて異なります。

日々の生活に必要な食費、光熱費などのような生活扶助家の費用の住宅扶助の合算額が最低生活費です。

物価や家賃が高い場所で暮らす場合では最低生活費は高めになりますし、世帯を構成する人数が多ければ最低生活費の額は高いです。

下記は最低生活費の目安です。以下の金額より収入を引いた金額が生活保護費となります。

単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭のひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭は「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」といいますが父子家庭でも適用されます。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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最新の生活保護を受けるのための条件

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世帯全員が所有する資産(仕事をするなどの)補助金などの公的制度親族による援助を生活費にあてて、それなのに生活が難しいときに生活保護を受けられます。

資産についてはお金にすること

預貯金生活自体に使わない土地や家等については換金して生活費に充てなければなりません

預貯金について

最低生活費の1/2程度については所有を認めてくれます。また、医療、介護に必要な金額子どもの教育にかかってくる金額についても認めてくれることがあるようです。

持ち家について

古いなどの理由で資産価値がない場合は資産でないと認めてくれます

住宅ローンがあるケースでも生活保護を受給できないといったわけではありませんが、生活保護費を住宅ローンの返済に充てられないので気をつけてください。

自動車について

自動車については資産になるから、原則として売る必要が生じます。

ただし、公共交通機関がない等仕事に通うのに必要だったり、障がいのある方の通院などに必要になるケースなど、普段の生活に必須であると判断されると、自動車を持つことが認められることもあります。

働ける場合は働くこと

仕事をしていても収入が少なすぎるならば収入と最低生活費の差額分を生活保護費として受給することができます。

病気やケガ等で働くことができない場合やひとり親家庭で育児中のため職に就けない、介護が必要なので働けないケースについても、認定されれば生活保護を受け取れる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金などが受け取れる場合は年金が優先されます。

そして、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、住居確保給付金等、最新の生活保護以外の生活が苦しい方のための公的制度を使っていないときについてもそちらが優先になります。

親族から援助してもらうこと

扶養義務を持つ親族から援助をもらえるときは、親族から援助をもらうことが優先です。

親族がいなかったり、親族についても生活が厳しくて援助できない等の場合、または親から虐待を受けている場合等については相談により生活保護が可能になる場合もあります。

以上のような対処をしても収入が最低生活費まで行かないときに生活保護を受給できます。

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で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

最新の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護についての手続きと申請は最新を担当する福祉事務所で行います。

手続きした後に家庭訪問などの実地調査資産調査無職ならば仕事に就けるかの調査親族による援助を得られるかの調査等を受けて、認定されれば生活保護費を受け取れます。

調査期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まず福祉事務所の生活保護担当に行く

最新を担当する福祉事務所の生活保護担当へ行くことがスタートです。

生活保護制度の仕組みや生活保護以外に使える生活福祉資金、いろいろな社会保障制度の説明を受けます。

生活保護の申請手続きをする

生活保護の申請手続きを行うといった要望を持つ方は全員申請を行えます。

また、事情により自身で申請をできない時には代わりの親族に代行してもらうことも可能になります。

申請や申請書類の記載方法などについては担当者に指示してもらいます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入、資産の状況を把握できる資料、通帳の写しや給与明細等を持っていきましょう。

担当者の指示によって必要書類があれば、したがって用意します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家の状況をリサーチします。

収入と資産の調査

給料や年金や親族の仕送りなどといった収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。

さらには、銀行や金融機関等を調査して資産の認定を行います。

土地や家屋などの不動産や自動車、貴金属、金券や株券などの資産を調査し、生活維持のために必需品であるかの調査を行います。

所有が認められない所有物は、生活保護を受けるまでに売って生活費にします。

働く能力の有無を調べる調査

就業していない方のうち、働くことができる人は能力にしたがって就業して収入のためにハローワークなどでの就職活動を指導されます。

親族による援助が可能かの調査

親や子供や兄弟姉妹などの親族から援助が可能かを調査していきます。

最新でも、親族から虐待されている場合等については事前に伝えておけば相手側に連絡されないようにすることができます。

生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?

最新でも、通常であれば14日以内に結果がでます。

調査に時間が必要となる場合には最長30日以内とされています。

生活保護をもらえる「開始」か利用できない「却下」かの通知が届きます。

住所をもたないなどというようなときは電話にて知らされるケースもあります。

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生活保護の支給額はどうやって決まる?

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生活保護費の支給額は最新でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数と居住する地域で最低生活費の金額は変動します。

生活保護の金額の目安はこちらを参照してください。

最低生活費の金額は地域により変わる

最低生活費の額は住んでいる地域によって変動し、物価が高い場所に住んでいる場合は最低生活費の額は高くなってきます。

「1級地−1」から「3級地−2」までに区分されていて、「1級地−1」の場所は最低生活費の額も高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活状況により加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額が加えられます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級にあたる方は等級に応じて「障害者加算」分がもらえます。

障害の等級の目安はこちらです。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭は、児童の人数で金額が「母子加算」分が加算されます。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭でも該当します。

加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数によって金額が「児童養育加算」として加算されます。

住宅扶助基準による加算

実際に払っている住宅の家賃の実費がもらえます。

各地域の基準額の範囲で決められるので必ず家賃すべてがもらえるわけではありません。

その他に加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生、中学生、高校生のいる世帯に受給できます。教材費、高校生の入学金などの実費も支給されます。

介護扶助基準ということで在宅介護による介護費の平均月額医療扶助基準として診療等による医療費用の平均月額についてももらえます。

さらには、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の一定額がもらえます。

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最新の生活保護の内容と種類

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生活保護においては生活を営むのに欠かすことのできない各々のコストについて扶助が受給できます。

生活扶助

食費・光熱費などの生活に欠かせない費用が受給できます。

住宅扶助

家賃が地域で定められた基準の範囲で支払われます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費などの義務教育を受けるために必要な費用のうち定められた基準金額の範囲内で支給されます。

医療扶助

病気やけが等の時に医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用について設けられている基準金額の範囲内で実費を支給します。

生業扶助

就職するのに欠かすことのできない技能修得にかかる出費について設定されている基準金額の範囲で実費を支給します。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用のうち定められた基準金額の範囲内で実費を受給できます。

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最新の生活保護を利用すると免除される費用

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生活保護を利用していると免除になる費用も多いです。

いろいろな税金

所得税、住民税、固定資産税等のような税金を支払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護受給者は、国民健康保険の被保険者より除外されるので国民健康保険料を支払う必要がありません。

生活保護の医療扶助で、医療は全部無料です。

国民年金保険料

生活保護を受けると、国民年金保険料を払う必要がありません。

しかしながら、受給する年金は減らされます。

老齢基礎年金額は保険料を支払っている方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1となります。

NHK受信料

生活保護をもらっていると申請によりNHKの放送受信料を払わなくてよくなります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護についての水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に手続きさせないように仕向けることのことになます。

どうしても生活保護の申請をさせてもらえないというケースがかなり生じています。若い方で職に就いていない方は、精神的ストレスなど目に見えないことが原因で勤務するのが難しいとしても、職探しをして働くことを説き伏せられるケースも少なくないです。

窓口に行くと長い時間説き伏せられて申請できないといったケースもあります。

申請した方の約8割が生活保護をもらえているので申請を受けることが最後の砦、詰まりは水際なのです。

生活保護について申請した場合、福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護利用の可否について決定して本人に文書で通知する必要があります。

申請することができないというのは明らかにおかしいです。

近年は親身に対応してくれる窓口も多いですが、たまにいまだに水際作戦と言われる対応をする窓口もあるようです。

どうしても生活保護の申請をさせてくれないという場合には支援団体、弁護士等に相談して、申請時に同席してもらうことが有効です。

いずれにしても生活保護の水際作戦というような対応はなくなってほしいものです。

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生活保護と年金を両方とも受給できる?

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最新でも年金と生活保護を両方とも支給してもらうことは可能です。

しかし、年金は収入になります。

年金を含めた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回れば生活保護費をもらえます。

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無料低額宿泊所を使って住む場所を確保する

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無料低額宿泊所は生計困難者を対象にして無料または低額な料金にて利用できる簡易住宅、宿泊施設です。

ホームレスを含めて生活できない方を対象としていて、利用者の多くは生活保護の対象になっています。

略語で「無低(むてい)」と呼ぶこともあり、無料低額宿泊所には、DVシェルターの役割を持つ母子を対象にした施設もあります。

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生活保護をもらいたい

生活保護の制度の手続きをする方は増えてきています。しかし、申請をする人の誰もが生活保護を受給できるのではありません。たとえば、ある程度の定収入はあるが借金の返済が大変で家計が少しつらいという場合ではもらえません。これらの状況では任意整理や自己破産といった他の選択肢を使うことになります。

生活保護制度の申請をする方は、まず初めに、窓口に足を運ばなければなりません。生活保護制度の申請のときは家族の就労状況まで細かく聞かれますが、正確に話すのが基本です。後日、詳細に調査されますので、うそをついても、絶対に見破られてしまいます。うそを言ったことが気づかれてしまったら、生活保護をもらう資格がなくなります。生活保護を希望者の全員が生活保護を受け取ることができるというわけではありません。はじめての申請で認められなかったからといって、投げ出さないで日常生活で気が休まらないことを認めてもらうことが重要です。

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受給できる支援として、介護施設の事業者へ費用の支給を行う介護扶助、住宅扶助、都道府県知事から指定を受けた医療機関においての医療扶助、毎日の暮らしの負担の補助をする生活扶助等のような給付が存在します。でも生活保護の申請は当該都道府県、市町村にある福祉事務所でできます。法律の下の規定をもとに厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費より就労の対価としての収入や社会保険や年金の給付金額を引いた額がでも支給額となってきます。生活保護法というのは1946年に作られた最初の法律を基に改正して昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の今まで時代とともに改正、政令、附則を制定する措置を取っています。

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