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熊本県の生活保護の手続きと申請方法

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熊本県で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受給している人数は200万人を超える

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2011年から生活保護をもらっている人数は200万人以上になっています。

とりわけ熊本県でも高齢者の割合が多いです。

熊本県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護でもらえる金額

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生活保護でもらえる金額は、厚生労働省が定める最低生活費より収入をのぞいた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額というのは、世帯構成とお住まいの場所にて変動します。

日々の生活のための光熱費、食費などといった生活扶助住まいのための住宅扶助の合計額が最低生活費になります。。

物価、賃料が高い場所に居住するケースでは最低生活費は高いですし、家族の人数が多くなれば最低生活費は高くなります。

以下は最低生活費の目安です。下記の額から収入をのぞいた額が生活保護費となります。

単身生活の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭のひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭は「母子加算」分が増額されます。「母子加算」といいますが父子家庭でも適用されます。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

熊本県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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熊本県の生活保護の条件

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一緒に生活するすべてが保有する資産(仕事をする)給付金などの公的制度親族による支援を生活費にあてる必要があり、それでも生活できないときに生活保護をもらえます。

資産についてはお金にすること

預貯金生活に使っていない土地や家等があれば売って生活費にしなければなりません

預貯金について

最低生活費の50%程度ならば所有を認めてもらえます。また、介護と医療に必要となる金額子供の教育に必要な金額も持っていることを認めてもらえることもあります。

持ち家について

古くなっている等の理由で資産価値がない家は所有が認めてくれます

住宅ローンが終わっていない時でも生活保護が支給されないことはないですが、生活保護費を住宅ローンの返済に充てることはできないため注意しましょう。

自動車について

自動車というのは資産として扱われるから、基本的には売却する必要があります。

ただ、公共交通機関がなくて仕事に通うのに不可欠だったり、障害がある方の通勤、通院等に必須になる場合など、普段の生活に欠かせない認定されると、自動車を保有することが認められることもあります。

働ける場合は働くこと

就業していても収入が少ないときは収入と最低生活費の差額を生活保護費としてもらうことができます。

ケガ等により仕事をすることができないときや母子家庭で育児なので職に就けない、介護のために職に就けないときについても、理由が認められれば生活保護をもらえることもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

遺族年金等が支給される場合については年金が優先とされます。

そして、母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付等の熊本県の生活保護以外の生活がつらい方を援助する公的制度を使っていない場合もそちらが優先です。

親族から援助を受けること

扶養義務のある親族より支援が受けられるときは親族より支援をもらうことが優先となります。

親族がいなかったり、親族についても生活がつらくて援助できないなどの場合、親から虐待を受けている場合などは相談することで生活保護をもらうことが可能になる場合もあります。

以上のような手をつくしても収入が最低生活費に達しない場合に生活保護が支払われます。

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熊本県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

熊本県の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護をもらうための手続きと申請は熊本県を担当する福祉事務所でします。

申請後に家庭訪問などの実地調査資産調査仕事に就いていなければ仕事をできるかの調査親族による支援をもらえるかの調査等がなされて、認められれば生活保護費を受け取れます。

調査期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まず福祉事務所の生活保護担当へ行く

熊本県を担当する福祉事務所の生活保護担当に行くことがスタートです。

生活保護の詳細や生活保護の他につかえる生活福祉資金、いろいろな社会保障施策の紹介を受けます。

生活保護の申請を行う

生活保護の申請手続きをするといった希望のある人は誰でも申請できます。

また、諸事情により自身が手続きをすることができない時には代理の親族が行うことも可能です。

手続きや書類の書き方などについては担当者が指導してくれます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入、資産を示す資料、通帳や給与明細などを持っていきましょう。

担当者の指示に従って必要書類があれば用意します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家の生活状況について調査されます。

収入や資産の調査

給与や年金、親族の支援などの収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。

加えて、銀行、生命保険会社などへの調査をして資産を認定します。

持ち家などの不動産や車、貴金属、金券や株券等の資産を調べて、生活維持のために保有を認めるかどうかの調査を行います。

必需品ではない所有物は、生活保護を利用する際に売って生活費にします。

働く能力があるかの調査

働いていない方のうち就職できる方は能力に応じて働いて生活費のためにハローワーク等での求職活動するようにすすめられます。

親族からの支援の可否の調査

親、子供や兄弟姉妹等の親族からの援助をもらえるかを調査していきます。

熊本県でも、親や親族より虐待を受けている場合などは相談すれば相手側に連絡がいくことを避けられます。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

熊本県でも、基本的には14日以内に審査結果が通知されます。

調査に時間がかかるケースでは最長30日以内となっています。

生活保護をもらえる「開始」か支給されない「却下」かの通知が書面で届きます。

住所を持たない等といった場合は電話にて知らされるケースもあります。

熊本県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決められる?

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生活保護費の金額は熊本県でも厚生労働省が定める最低生活費と収入をもとに決定を行います。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数や居住する地域で最低生活費は変動していきます。

生活保護の金額の目安についてはこちらを参照してください。

最低生活費は住む地域により異なる

最低生活費の額は地域により変わり、物価が高額な場所ののであれば最低生活費は高く設定されます。

「1級地−1」から「3級地−2」まで分類されていて、「1級地−1」の地区は最低生活費が高く設定されます。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活の状況で加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額の加算がなされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級に応じて「障害者加算」が加算されます。

障害の等級の目安はこちらになります。

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合は児童の人数に応じて金額が「母子加算」分として加算されます。

用語は「母子加算」ですが父子家庭についても該当します。

加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数によって金額が「児童養育加算」分として加算されます。

住宅扶助基準による加算

実際に支払っている家賃について実費を上乗せします。

各地域の基準の範囲内で計算されるので、必ずしも家賃すべてが受給できるわけではありません。

その他に加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生や中学生や高校生を対象に加えられます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も支払われます。

介護扶助基準として居宅介護するための介護費用の平均月額医療扶助基準として診察などするための医療費の平均月額についても上乗せされます。

さらには、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀について経費の一定額がもらえます。

熊本県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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熊本県の生活保護の内容と種類

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生活保護においては生活するために不可欠なそれぞれのコストに対応して扶助を支給します。

生活扶助

食費・被服費・光熱費などの日常生活に欠かすことのできない支出が支払われます。

住宅扶助

アパートなどの家賃が地域に応じて定められた基準額の中で支払われます。

教育扶助

学用品、教材費や給食費等、義務教育のために欠かすことのできない支出について設けられている基準額の範囲で支給されます。

医療扶助

病気やケガなどの時に医療費が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用のうち決められた基準額の範囲内で実費を支給されます。

生業扶助

就労に欠かすことのできない技能を身につけるのにかかる支出のうち設けられている基準金額の範囲内で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭費用について定められた基準金額の範囲で実費を支給されます。

熊本県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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熊本県の生活保護を受けると免除される料金

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生活保護をもらっていると支払いが免除になるものも多いです。

様々な税金

所得税や住民税、固定資産税などのような税金を支払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護をもらっていると国民健康保険の被保険者から除外されるので国民健康保険料を支払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助によって、医療については全部無料です。

国民年金保険料

生活保護受給者は、国民年金保険料が免除になります。

しかし、支給される年金の額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を払っていた方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。

NHK受信料

生活保護をもらっていると申請すればNHKの放送受信料を払う必要がありません。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に手続きさせないようにする行為のことです。

なんとしても生活保護の手続きをさせてもらえないという例が多く生じています。若年の方で職に就いていない方は、仮に重度な精神的ストレスなど目には見えないことで仕事をすることが困難でも、まずは就活をして働くことを説得する出来事も多くなっています。

窓口で数時間にわたって説得されて申請までいかなかったケースも少なくないです。

申請者のだいたい8割が生活保護をもらえているので申請をされること自体が最後の砦、要するに水際となっているわけです。

生活保護について申請する意思が示された際には福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護の利用の結果を決めて申請者に文書で通知することになっています。

申請もすることができないのは誰が見ても変です。

近年はとっかりと対応してもらえる窓口が多いですが、たまに相変わらず水際作戦と思われる対応をする担当者があるようです。

何をしても生活保護の申請をさせないような場合には支援団体、弁護士などに依頼して、申請時に一緒に行ってもらうということも有効になります。

とにかく、生活保護の水際作戦というような対応はなくなるべきです。

熊本県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護を両方受給できる?

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熊本県でも年金と生活保護の両方を支給してもらうことは可能です。

しかし、年金は収入です。

年金を含めて収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回れば生活保護の対象になります。

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無料低額宿泊所を使って住む場所を確保する

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無料低額宿泊所とは生計困難者向けに無料または安い料金にてつかえる簡易住宅や宿泊施設になります。

家を持たない方を含む生活を維持できない方が対象で、利用する方の多くは生活保護を受けています。

略称で「無低(むてい)」と呼ぶこともあり、無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役目を持つ母子を対象にしたものもあります。

熊本県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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熊本県の生活保護をもらう方法

生活保護の制度の申請をする人は熊本県で多いです。そうはいっても、望む方のみんなが生活保護をもらう資格があるのではありません。たとえば、水準以上の稼ぎがあるけれど借金返済に追われて生活が厳しいなどの状況では給付されません。こうしたケースは自己破産とか債務整理等、その他のやり方をとります。

熊本県で生活保護を望む方は、まず、福祉事務所の担当窓口へ行かなければなりません。生活保護の制度の申込の際は家計の状況まで突っ込んで尋ねられることもありますが、ウソをつかない必要があります。のちほど、詳細に調査されますので、うそをついても、絶対に発覚します。誤ったことを言ったことがわかってしまったら、生活保護をもらう資格がなくなります。熊本県でも生活保護制度を望む方の誰もが生活保護をもらう資格があるのではありません。一回目で拒否されたとしても、幾度も日々の生活にこまっていることを訴えていくことがポイントです。

関連地域 北海道,愛知県,佐賀県

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法の下の規定により厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費より就労による収入、年金、社会保険の給付額をのぞいた額が熊本県でも支給額になってきます。熊本県でも生活保護をもらう申請をする場合は当該の都道府県や市町村にある福祉事務所でします。受給可能な支援の種類としては、毎日の暮らしの負担を補助する生活扶助、住宅扶助、介護施設事業者へ費用を支給する介護扶助、都道府県知事から指定を受けている医療機関の医療扶助などといった給付が挙げられます。生活保護法は1946年の旧法を改正し昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の今までその現況を踏まえて改正や政令、附則を規定する措置が取られています。