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鹿児島県で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受けている方の数は200万人を超えています

特に鹿児島県でも高齢層が多いです。

鹿児島県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護で受け取れる金額は、厚生労働省が定めた最低生活費より収入を引いた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額というのは世帯構成と住所のある場所にて異なります。

日常生活に必要な光熱費、食費などのような生活扶助住居の費用の住宅扶助を合算したものが最低生活費になります。。

モノの値段や賃料が高い場所で暮らすケースでは最低生活費の額は高めになりますし、世帯の人数が多くなれば最低生活費の額は高めになります。

下記は最低生活費の目安になります。以下の金額より収入を引いた額が生活保護費となります。

ひとり暮らしの場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭は「母子加算」分が増額されます。「母子加算」とされていますが父子家庭でも適用されます。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

鹿児島県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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鹿児島県の生活保護をもらうの条件

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家族のすべてが保有する資産能力補助金等の公的制度親族の援助を生活費に充てなければなりません。それでもなお生活がつらいときに生活保護を受けられます。

資産は換金すること

預貯金生活自体に利用されていない不動産など換金して生活費に充てる必要があります

預貯金について

最低生活費の半分程度は認められます。医療や介護にかかってくる金額子どもの教育に必要となる金額についても持つことを認めてくれる場合もあるようです。

持ち家について

古すぎる等で資産価値がない場合は所有が認めてくれます

住宅ローンがあるときでも生活保護をもらえないというわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に使ってはいけないので注意が必要です

自動車について

自動車というのは資産になるから、基本的には売ることになってしまいます。

しかしながら、公共交通機関がないために仕事に通うのに不可欠であったり、障がいをお持ちの方の通院などに不可欠である場合など、普段の生活に必須であると認定されれば、自動車を保有することができることもあります。

働くことが可能な場合は働くこと

仕事に就いていても収入が少なすぎるならば収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受け取れます。

病気などが原因で職に就けないときやシングルマザーで育児なので仕事をすることができない、介護が必要なので働くことができないケースも理由が認めてもらえれば生活保護を受給できるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金や遺族年金などが受け取れる場合については年金が優先になります。

また、住居確保給付金、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付等の鹿児島県の生活保護以外の生活費が不足している方のための公的制度を利用していない場合についてもそちらが優先されます。

親族から援助してもらうこと

扶養の義務がある親族から援助が受けられるときは、親族より支援してもらうことが優先になります。

親族がいなかったり、親族についても生活が厳しくて援助が難しい等の場合、また、親や親族から虐待されている場合などについては相談することで生活保護を受給することが可能になるケースもあります。

以上の手をつくしても収入が最低生活費まで行かない場合に生活保護が支給されます。

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鹿児島県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

鹿児島県の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護の手続きは鹿児島県を担当する福祉事務所で行います。

申請後に家庭訪問等の実地調査資産調査働いていなければ就労の可能性の調査親族からの援助を得られるかの調査などを受けて、認定されれば生活保護費が支払われます。

調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まず福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ

鹿児島県地域の福祉事務所の生活保護担当に行くことから始まります。

生活保護制度の内容やほかに利用できる生活福祉資金等の様々な社会保障制度の紹介を受けます。

生活保護の申請をする

生活保護の申請手続きをする望みのある方ならば誰でも申請できます。

都合が悪くて本人が申請を行えないときは代理の親族がすることも可能です。

申請の方法や申請書の記入等については担当者が教えてくれます。

申請に必要な書類は?

収入、資産の状況がわかる書類、通帳や給与明細などを持参しておきましょう。

相談する担当者の指示によって必要書類があれば、したがって用意します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家の生活を調査されます。

収入や資産の調査

給与や年金、親族からの援助などの収入を世帯の収入ということで収入認定していきます。

加えて、銀行、金融機関などへの調査を行い資産の認定を行います。

所有する家などの不動産や貴金属、自動車、金券や株券等の資産を調査し、世帯の維持のために不可欠かを判断する調査を行います。

不可欠でない所有物については、生活保護を受けるときに換金して生活費に充てる必要があります。

働く能力をもつかの調査

就業していない方は就業可能な人は能力にしたがって就職して収入を得るためにハローワーク等での仕事探しを勧められます。

親族からの援助の可否の調査

親や子供、兄弟姉妹等の親族からの援助が可能かを調査していきます。

鹿児島県でも、親族より虐待を受けている場合等は前もって相談することで相手方に連絡がいくことを避けることができます。

生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?

鹿児島県でも、基本的には14日以内に結果が通知されます。

調査に時間がかかる場合は最長30日以内となっています。

生活保護を利用できる「開始」か支給されない「却下」かの通知が書類で送られます。

住所がないなどといった場合は、電話にて通知されるケースもあります。

鹿児島県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決まる?

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生活保護の受給額は鹿児島県でも厚生労働省が定める最低生活費と収入をもとに決定していきます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数や住む地域によって最低生活費は変動していきます。

生活保護の金額の目安はこちらになります。

最低生活費は居住する地域により決まる

最低生活費の額は住む地域によって変動し、物価が高額な場所ののであれば最低生活費の額は高く設定されます。

「1級地−1」から「3級地−2」に細分されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費が高くなっています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況で加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯については金額が加算されます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級によって「障害者加算」分を加算します。

障害の等級の目安についてはこちらになります。

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合は児童の人数に応じて金額が「母子加算」を上乗せします。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭でも適用されます。

また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数によって金額が「児童養育加算」として加算されます。

住宅扶助基準に応じた加算

実際に負担している家賃の実費が上乗せされます。

各地域の基準の範囲内で計上されますので、必ず家賃すべてが支払われるとは限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生や中学生や高校生を対象にして加算されます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金などの実費も支給されます。

介護扶助基準ということで介護による介護費の平均月額医療扶助基準として治療等するための医療費用の平均月額も支払われます。

また、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀についても経費の一定額が受給できます。

鹿児島県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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鹿児島県の生活保護の内容と種類

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生活保護制度では生活するのに不可欠なコストについて扶助を支給します。

生活扶助

食費・被服費・光熱費などの日常生活に欠かすことのできない費用が支払われます。

住宅扶助

アパートなどの家賃が地域に応じて設けられている基準額の範囲内でもらえます。

教育扶助

学用品や教材費、給食費など、義務教育のために不可欠な支出について設定されている基準額の中で支給します。

医療扶助

病気、けが等の時に医療費が直接病院などの医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産にかかる費用のうち決められた基準金額の中で実費をもらえます。

生業扶助

働くのに不可欠な技能を学ぶためにかかってくる費用について定められた基準金額の範囲内で実費を支給されます。

葬祭扶助

葬祭費用のうち定められた基準額の中で実費を支給します。

鹿児島県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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鹿児島県の生活保護を利用すると免除される料金

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生活保護を受けると支払いが免除になる費用も多いです。

いろいろな税金

所得税、住民税などのような税金を払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を利用していると、国民健康保険の被保険者から除外になるため国民健康保険料を払う必要がありません。

生活保護の医療扶助で、医療についてはすべて無料で受けられます。

国民年金保険料

生活保護を利用していると、国民年金保険料を支払わなくてよくなります。

しかしながら、受給する年金の額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を払っていた方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1です。

NHK受信料

生活保護を受けていると、手続きすればNHKの放送受信料を払わなくてよくなります。

鹿児島県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に対して申請させないように仕向ける行為を指します。

とにかく生活保護を手続きできないという出来事がかなり起こっています。若年の方で職に就いていない方については、たとえ重度な精神的ストレス等目には見えないことで仕事をするのができないとしても、まずは就職活動をして働くように説得する出来事も多くなっています。

窓口で何時間も話をされた後に申請させてもらえなかったという事例もあります。

申請した方の約8割が生活保護を受給できているので申請を受けること自体が最後の砦、つまり水際というわけです。

生活保護について申請された際には福祉事務所は原則として14日以内に生活保護の利用の結果を決定し、申請者に通知しなければなりません。

申請すらすることができないというのはおかしいです。

最近はきちんと対応してくれる窓口が多いですが、一部では相変わらず水際作戦と思われても仕方がない対応をする担当者もあるようです。

かたくなに生活保護の申請をさせてくれないといった場合は、支援団体、弁護士などに相談に行って、窓口にいっしょに行ってもらうことが有効になります。

いずれにせよ生活保護の水際作戦のような対応はなくなってほしいものです。

鹿児島県で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護を両方受給できる?

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鹿児島県でも生活保護と年金を両方とももらえます。

しかしながら、年金は収入です。

年金を含めて収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下であれば生活保護費を受給できます。

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無料低額宿泊所にて住居を確保する

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無料低額宿泊所というのは、生計を維持できない方に向けて無料や低料金にてつかえる簡易住宅、宿泊施設になります。

ホームレスを含めて生計困難者向けのもので、多くは生活保護をもらっています。

略語で「無低(むてい)」と言われることもあり無料低額宿泊所にはDVシェルターの役目を持つ母子向けのものも存在します。

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鹿児島県の生活保護をもらう方法

生活保護を望む方は鹿児島県でも多くなってきています。でも、希望する方のみんなが生活保護を受け取ることができるということはないようです。たとえば、水準を超えた稼ぎがある場合で借金のせいで家計が苦しいという場合は適用外です。この条件では自己破産や任意整理などのほかの手段を利用することになります。

鹿児島県で生活保護制度を希望する方は、第一に、担当窓口に足を運ばなければなりません。生活保護の申請の面接の際には就労状況まで細部までヒアリングされることもありますが、正しく答える必要があります。日を改めて、細部まで調べられますので、ウソを言っても、すぐにあばかれます。嘘をついたことが発覚したら、生活保護の受給資格をもらえません。鹿児島県でも生活保護制度を手続きをする方の全員が生活保護を受け取ることができるというわけではありません。一度許可がおりなかったからといって、何回も社会生活で気が休まらないということを訴えていくことが大切です。

関連地域 愛知県,宮崎県,新潟県

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受給の支援のタイプとしては住宅扶助、毎日の暮らしの負担についての補助の生活扶助、介護施設事業者への費用を支給する介護扶助、都道府県知事より指定をされた医療機関においての医療扶助などという給付があります。鹿児島県でも生活保護の申請は当該都道府県、市町村にある福祉事務所に行きます。法の下の規定に基づいて厚生労働大臣が決めた適用の基準の最低生活費より就労で得た収入、社会保険や年金の給付を差し引いた額が鹿児島県でも支給されてきます。生活保護法というのは1946年の旧法を改正して昭和25年5月4日に施行したもので平成以降の今までその時の状況と共に改正して附則、政令を付け足す措置が行われています。

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