母子家庭の方が新座市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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新座市の母子家庭を支援する児童扶養手当

母子手当は母子家庭のシングルマザーや同じ境遇にある世帯のための大事な支援になります。

児童扶養手当は格差を埋める方向で、子育てを応援することによって、ひとり親家庭の子ども達が健やかに成長するのを支援する役割があります。

新座市の家計が厳しい家庭において食料や教育や医療などの費用のような日常にかかる生活費というのは多大な重荷になります。

児童扶養手当は、このような生活の課題に取り組む補助金ということで、生活費の負荷を助けます。

児童扶養手当は、子供の学ぶ環境を提供したり、必要なときに医療にかかる費用を提供することにより、子どもたちが心置きなく成長していける環境をつくる施策となっています。

母子手当というのは養育援助の役割も含んでいます。

母子家庭や父子家庭は、親が一人で子供たちの教育、養育というような日常生活の全般のすべてを背負わなければなりません。

新座市にて母子手当は、経済格差をなくすだけでなく、母子家庭や父子家庭の育児をサポートする大事な支援金になります。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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新座市の母子手当は、父母の離婚や死別などで父や母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

新座市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます

所得が足りない方へ助ける制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額は0円です。

所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は新座市でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比較して「収入」が上回っている人でも対象になる可能性があります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるからです。

養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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新座市の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、新座市の役所で申請します。

請求手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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家計の事情で支援が必要な新座市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は学業についてのものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が新座市でもらえる母子手当

シングルマザーという言葉は新座市ではかなり使われていますが、父子家庭については、それほど使用されていません。実際に以前は児童扶養手当については母子家庭の子だけがもらえて、父子家庭は受給できませんでしたが、平成二十二年から、父子家庭についても対象となるように改定されました。子供が小さい場合は母親が親権をもつ事が一般的なため父子家庭は少数派であったり、父親というのは安定した職を持っているケースが大半だったため、以前は払われませんでしたが、シングルマザーだけではなく、父子家庭もサポートが不可欠であるということが判断されたわけです。

母子家庭の手助けをしてくれる補助金には児童扶養手当が用意されています。両親の離婚とか死別などの理由で一人親により養われている子どもの日常生活をの援助をするための補助金です。対象となるのは、親が離婚している場合とか、両親のいずれかが亡くなったり、または身体障害を持っている場合などです。未婚の親から生まれた子どもも受給の対象となります。新座市など、市町村の窓口にて届け出をします。再婚したり、児童養護施設などや里親に養われているときは受給の対象となりません。

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