母子家庭の方が神戸市中央区でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 神戸市中央区の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 神戸市中央区の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 神戸市中央区の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 神戸市中央区のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 神戸市中央区の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 神戸市中央区の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 神戸市中央区の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
神戸市中央区のシングルマザーを支援する児童扶養手当
母子手当はシングルマザーや同じ境遇の世帯のためのサポートになります。
児童扶養手当は、経済格差を縮め、育児を応援することにより、ひとり親家庭の子どもが健全に育つことをサポートする役割があります。
神戸市中央区の家計が厳しい家庭にとっては食料や教育や医療などの費用のような生活関連の費用というのは軽くない重荷となります。
児童扶養手当は、これらの家計の問題に布石をうつための給付金として機能し、生活費の課題を解決します。
母子手当てというのは、子供たちの学習環境を維持して、必要な時に医療にかかる費用を提供することにより、子供たちが心配なく成長していける環境を準備する手段となっています。
母子手当ては育児支援の側面もあります。
ひとり親家庭は、ひとりで子供たちの養育、教育、健康管理というような日常全般をすべて背負わなければなりません。
神戸市中央区において、母子手当ては格差をなくすだけでなく、ひとり親家庭の育児をサポートする大事な制度です。
母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?
神戸市中央区の児童扶養手当は父母の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の家計をささえる制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
神戸市中央区でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ援助する制度なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当には神戸市中央区でも所得制限が決められています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
神戸市中央区のシングルマザーの母子手当ての手続きと申請方法は?
母子手当の手続きは神戸市中央区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
家計の事情で支援が必要な神戸市中央区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は就学関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいがある子供のための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月からともにもらえるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
ひとり親家庭の住宅手当
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
母子家庭の方が神戸市中央区でもらえる母子手当
経済的に苦しいという理由で学校に行くのが困難になっている子向けに就学援助制度というものも神戸市中央区では準備されています。学問を誰でも学べることを目指して子どものためにサポートを実施するシステムになります。例としては、学校の授業を受ける際に必需品になる文房具や修学旅行費の一定額を助成してくれます。学校で申込み書が配られますので、届出して認められれば援助してもらえるようになります。母子家庭で生活費の面できつい時には選択肢の一つになります。こちらのサポートを申請しているかはそのほかの人には把握されないように配慮されています。
シングルマザーという言葉は神戸市中央区では普通に用いられていますが、父子家庭については、ほとんど使われません。実際に前は児童扶養手当については母子家庭の子のみに支払われて、父子家庭は対象からははずされていましたが、平成二十二年からは、父子家庭も対象になるようになりました。子どもが低年齢の際は親権は母親に認められる事が通常なため父子家庭は少数であったり、父親は暮らしていくのに足りる職業を持っている場合がほとんどだったため、昔は対象に入っていませんでしたが、シングルマザーだけでなく、父子家庭にも補助が必要ということが判断されたわけです。
神戸市中央区のおすすめ情報
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鳥田診療所 | 神戸市中央区相生町4丁目5-8 | 078-351-1240 |