母子家庭の方が砺波市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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砺波市の母子家庭の児童扶養手当

母子手当てはシングルマザーや同じ状態にある世帯に向けての重要な支援になっています。

母子手当ては格差を埋め、育児をサポートすることで、ひとり親家庭の子供たちがすくすくと成長するのをサポートする狙いがあります。

砺波市の家計が厳しい家庭において食料や教育や医療などの費用などの日々の生活費用は軽くない負担となります。

母子手当ては、このような生活の課題に対処するための補助金ということで、お金の負荷を軽減します。

母子手当ては、子供の学習環境を維持して、必要なときに医療費を補助することによって、彼らが心配することなく過ごせる家庭をつくる施策となります。

母子手当てというのは育児援助の一面もあります。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親が独りで子どもの養育、健康について日常生活の全般をすべて背負う必要があります。

砺波市にて、母子手当ては経済格差を縮小すると同時に、シングルマザーやシングルファザーの子育てを支援する大切な給付金になります。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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砺波市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等で父または母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合には手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

砺波市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます

所得が不足している方を支える給付金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円になります。

所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は砺波市でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比較して「収入」の多い人も対象となる可能性があります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。

養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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砺波市の母子家庭の母子手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは砺波市の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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経済的な事情で支援が必要な砺波市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、就学についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から同時に支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象になりません。




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ひとり親家庭のための住宅手当とは

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が砺波市でもらえる母子手当

母子家庭ということばは砺波市では当たり前のようになじみのあるものですが、父子家庭については、それほど使われていません。実情として、昔は児童扶養手当についてはシングルマザーの子のみが受給できて、父子家庭には支給されませんでしたが、平成22年より、父子家庭ももらえるように法改正されました。子供が小さい時は母親に親権が認められることがふつうなため父子家庭というのは多くなかったり、生活に足りる仕事を持つ事が多かったため、これまで支払われませんでしたが、母子家庭に限らず、父子家庭も助けが不可欠であるということが判断された結果です。

母子手当て以外にも、経済的な支援を受けることができる仕組みが砺波市には設けられています。たとえば、親が死亡してしまい一人親になってしまった場合は遺族基礎年金を受け取れます。さらに離婚等で母子家庭になったケースでも国民年金や国民健康保険などの支払いが厳しい場合は、支払額の全体とか半額を免除してもらうことができますので、支払えなくなってきたら免除が可能か、市町村の役所に相談するようにしましょう。ほかにも、片親家庭の医療費の一部の金額を負担してくれる公的制度も用意されています。

砺波市のおすすめ情報

寿康堂 吉田医院砺波市中央町1-50763-33-2112
とよだ眼科クリニック砺波市太郎丸1丁目8番20763-34-6960
なす整形外科クリニック砺波市豊町一丁目14番18号0763-55-6677
砺波サンシャイン病院砺波市鷹栖575番地0763-33-0800
おおた内科クリニック砺波市庄川町青島701-10763-82-7700
砺波医療圏急患センター砺波市新富町1番61号0763-34-7744










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