母子家庭の方が川崎市宮前区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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川崎市宮前区の母子家庭のための児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭や同じ状況の世帯に向けての大事なサポートの一環です。

この手当は経済格差を縮め、育児を支援することで、ひとり親家庭の子どもが元気に過ごせることをサポートする狙いを持っています。

川崎市宮前区の経済的に余裕がない状況にある家庭では食費や衣料費といった日々の生活費用は軽くない負担になってきます。

母子手当ては、こういった生活費の問題に布石をうつための補助金として、お金の課題を軽減します。

母子手当というのは、子供たちの学ぶ環境を維持したり、必要な時に医療にかかる費用を補うことによって、子どもたちが心配することなく過ごせる場を準備する方策です。

母子手当は養育サポートの一面も含んでいます。

母子家庭や父子家庭というのは、親が独りで子どもの養育、教育、健康管理等といった日常全般を背負わなければなりません。

川崎市宮前区において、母子手当は、格差を縮めるだけでなく、ひとり親家庭の養育をサポートする大事な支援金です。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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川崎市宮前区の母子手当は親の離婚や死別等で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

川崎市宮前区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます

所得が不足している方へ支援する給付金のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。

所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には川崎市宮前区でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比較して「収入」の多い方でも給付されることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるためです。

養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。





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シングルマザーの母子手当の支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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川崎市宮前区の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは、川崎市宮前区の役所で申請します。

請求手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭面でサポートが必要な川崎市宮前区の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は、学業に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

支給金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月よりともに受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外です。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が川崎市宮前区でもらえる母子手当

母子家庭手当のほかにも、生活費の助成を受けられる制度が川崎市宮前区には設けられています。たとえば、父親が死亡してしまいシングルマザーになったケースでは遺族基礎年金がもらえます。そして、離婚等によって母子家庭になってしまった場合も国民健康保険等を支払うのが厳しいときは納付額のすべてや半額を免除してもらうといった事もできますので、払えそうにないときは免除してもらえるか、役場へ足を運びましょう。その他にも、一人親家庭の医療費の一部の金額を支援してくれる仕組みも存在します。

離婚によりシングルマザーになってしまった人は月々養育費をもらっているといったケースが川崎市宮前区でも少なくありません。それらの場合には養育費の額を生活費として頼りにしている方が大部分ですが、きちんと振り込んでくれなかったり、何年か経つと、パタッと支払いがストップするなどの可能性も考慮に入れておきましょう。離婚をしようとする場合には公正証書を作っておくというのが理想的ですが、とにかく文書にしてお互いに捺印しておくと、厄介事を避けることもできます。

川崎市宮前区のおすすめ情報

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聖マリアンナ医科大学病院川崎市宮前区菅生2ー16ー1044-977-8111
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