母子家庭の方が筑西市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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筑西市の母子家庭をサポートする児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭のシングルマザーや同様の状態にある世帯への重要な支援です。

児童扶養手当は経済格差をなくす方向で、育児を援助することによって、ひとり親家庭の子どもたちが健全に過ごせるのを援助する役割があります。

筑西市の経済的に余裕がない世帯にとっては、食費や衣類費や教育や医療にかかる費用等の生活費は軽くない重荷となります。

母子手当ては、これらの家計の問題に取り組む給付金ということで、経済的課題を軽減します。

児童扶養手当は、子どもの学ぶ環境を提供したり、必要なときに医療費を補うことで、彼らが安心して成長していける家庭を整える手段となります。

児童扶養手当というのは子育てサポートの一面もあります。

ひとり親家庭は、独りで子どもの養育、教育、健康管理といった日常のすべてを背負わなければなりません。

筑西市において母子手当ては、お金の格差を緩和するだけでなく、母子家庭や父子家庭の育児を支援する不可欠な支援金になっています。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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筑西市の母子手当は父母の離婚や死亡等のために父または母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

筑西市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます

所得が少ない方へ支える制度なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円となります。

所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には筑西市でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額より「収入」が多い方も受給できる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるためです。

養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。





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母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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筑西市のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、筑西市の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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経済的な事情でサポートが必要な筑西市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、学業に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月よりともに受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外です。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。










母子家庭の方が筑西市でもらえる母子手当

離婚の理由で片親になった人は、毎月養育費を受け取っているといったケースが筑西市でも多数あります。そんなときには養育費の額を生活していく上で必要不可欠なものとして扱っている方が多いですが、しっかり支払われなかったり、ある時期を境に、急に支払いが滞るなどのような可能性も考慮に入れておく必要があります。離婚をしようとする時には公証役場にて公正証書にしておくようにするのが好都合ですが、少なくとも文書にして夫婦でサインすると、いざこざを防止できます。

シングルマザーという言葉は筑西市では当たり前のように浸透していますが、父子家庭は、それ程つかわれていません。実際に昔は児童扶養手当については母子家庭の子供のみが受給できて、父子家庭は対象に入っていませんでしたが、平成二十二年から、父子家庭ももらえるように修正されました。子どもが低年齢の際は親権は母親に認められることが多いため父子家庭は多数派でなかったり、父親は暮らしていくのに十分な仕事に就いている場合が大部分だったため、これまで払われませんでしたが、母子家庭のみでなく、父子家庭もサポートが不可欠と認定されたということです。

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