母子家庭の方が新見市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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新見市の母子家庭の児童扶養手当

母子手当はシングルマザーや同じ境遇にある家庭のための大事な生活支援です。

母子手当は経済格差を埋め、育児を支援することで、ひとり親家庭の子供達が健やかに成長していくことを応援する狙いがあります。

新見市の家計に余裕がない世帯では、食費や衣類費、教育費、医療費のような日常にかかる生活費は多大な負担となります。

母子手当ては、これらの経済的な問題を解決する補助金として機能し、金銭的負荷を助けます。

母子手当ては、子供たちの学習する環境を提供したり、必要な医療にかかる費用を補助することで、子供たちが心置きなく成長できる環境をつくる施策になります。

児童扶養手当は育児サポートの役目も含んでいます。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親がひとりで子供たちの養育、健康等といった日常全般の一切を担っていく必要があります。

新見市において母子手当は、経済格差を縮めると同時に、シングルマザーやシングルファザーの子育てを応援する重要な給付金になっています。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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新見市の母子手当ては、両親の離婚や死亡などが原因で父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

新見市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます

所得が不足している方を支援する補助金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると金額は0円になります。

所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には新見市でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で養っている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額よりも「収入」が上回る方であっても対象になる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。

養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。





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シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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新見市の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、新見市の役所で申請します。

申請手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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お金の事情で困っている新見市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。

金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より一緒にもらえるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外となります。




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ひとり親家庭のための住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が新見市でもらえる母子手当

子育て世帯の援助として、就学援助制度があり、義務教育に不可欠な文具とか修学旅行費などのサポートを受けることが可能です。個々の自治体の教育委員会に認められた人が対象となりますが、母子家庭で児童扶養手当を支給されている人なら受けられる確率は高めです。新見市でも、学校で新学年が始まるときに申し込み書が配布されて受け付けることとなりますが、途中からでも申請できますので個々の学校にたずねてみることをおすすめしまます。

離婚の後に相手側が養育費を払わない等のトラブルが発生することは新見市でも珍しくありません。相手側の負担する金額が大きくて養育費のためのお金を準備できない時は現状に合った対応をしなくてはなりませんが、お金に余裕があるのに養育費を滞納する時には、それ相応の処置をとってください。離婚のときに公正証書を残さなかったときも、調停を家庭裁判所に申し込む事も可能です。1000円ほどにて申し立てできますし、弁護士をつける必要はありませんので、何はともあれ足を運んでみましょう。

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