母子家庭の方がひたちなか市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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ひたちなか市の母子家庭を支援する児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭や同じ境遇にある家庭に対する大事な支援になります。

母子手当ては経済的な格差を縮め、育児を支援することで、ひとり親家庭の子ども達が健全に成長していくことを支援する目的を持っています。

ひたちなか市の経済的に余裕がない状況にある世帯では食費や衣類費や教育や医療にかかる費用等の生活関連の支出というのは軽くない負担です。

児童扶養手当は、このような生活費の課題に対処するための補助金ということで、お金の課題を少なくします。

児童扶養手当は、子供たちの学べる環境を維持して、必要な時に医療費をカバーすることにより、子供たちが心おきなく育っていける環境を準備する施策になっています。

児童扶養手当は養育援助の一面も含んでいます。

ひとり親家庭というのは、親が一人で子どもの教育、健康というような日常の一切を背負う必要があります。

ひたちなか市にて、母子手当ては、お金の格差を縮めるとともに、シングルマザーやシングルファザーの育児を支援する不可欠な支援金になります。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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ひたちなか市の母子手当ては両親の離婚や死亡などによって父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

ひたちなか市でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります

所得が不足している方へ助ける給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額は0円となります。

所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当はひたちなか市でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比べて「収入」が上回っている方ももらえることがあります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。

養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。





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シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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ひたちなか市のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、ひたちなか市の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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経済的な事情で困っているひたちなか市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象になりません。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方がひたちなか市でもらえる母子手当

子どもを持つ家族の手助けとして、就学援助制度があって、就学の際に必需品になる文房具や給食費用等の支えをしてもらうことが可能です。各市町村の教育委員会に認められた人が受けられますが、母子家庭で児童扶養手当を受けている方なら対象になる可能性が高くなります。ひたちなか市でも、学校の学年はじめの時に申請書が配られて受け付ける事となりますが、年のいつでも申込み可能ですのでおのおのの学校に聞いてみてください。

母子家庭や父子家庭を支えてくれる助成金ということで児童扶養手当があります。親の離婚とか死等によって一人親により養育されている子供の日々の生活をの援助をするための補助です。受け取れるのは、親が離婚をした場合とか、父または母が死亡したり、または重度の障害を持つケース等になります。結婚前の母が出産した子どもも受給の対象となります。ひたちなか市など、市町村の役場で申請します。再婚したり、養護施設等や里親に養育されている時は受け取れません。

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