母子家庭の方が安城市でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 安城市の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 安城市の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 安城市の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 安城市のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 安城市の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 安城市の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 安城市の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
安城市の母子家庭の児童扶養手当
児童扶養手当は、シングルマザーや同じ状態の家庭のための重要な支援になります。
児童扶養手当は、経済格差を少なくして、育児を援助することにより、ひとり親家庭の子供がすくすくと過ごせるのを援助する狙いがあります。
安城市の経済的に厳しい家庭にとっては食費や衣類費、教育費、医療費というような生活関連の出費というのは多大な重荷となり得ます。
母子手当は、こういった家計の問題に布石をうつ補助金として、家計の負荷を解決します。
母子手当てというのは、子どもの学習環境を整えたり、もしもの時には医療にかかる費用を補うことによって、子供たちが心おきなく育つことができる家庭を整える手段となっています。
母子手当というのは養育支援の一面もあります。
母子家庭や父子家庭は、一人で子供の教育、健康について日常生活の一切を担っていく必要があります。
安城市にて母子手当は、格差を少なくするだけでなく、シングルマザーやシングルファザーの養育を応援する不可欠な給付金になります。
母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?
安城市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
安城市でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ援助する給付金のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当は安城市でも所得制限が存在します。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
母子家庭の母子手当の支給日はいつ?
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
安城市の母子家庭の母子手当ての手続きと申請方法は?
児童扶養手当ての手続きは、安城市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費が補助される
お金の事情で支援が必要な安城市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいがある子供のための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月より一緒に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外になります。
母子家庭や父子家庭のための住宅手当
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
母子家庭の方が安城市でもらえる母子手当
シングルマザーを支援してくれる制度というと児童扶養手当になりますが、それ以外にも、活用できるシステムは設けられています。たとえば、一人親向けの医療費を助成する制度では、医療費の一部の額を補助してくれて、安城市などの市町村の役所の窓口で申請すれば受けられるようになります。また、シングルマザー限定のものとは違いますが、国民年金などの支払いができない場合は申請すれば支払額の全額や半分の金額の免除を受ける事が可能になっています。生活の負荷をへらすためにも使いたい制度です。
母子家庭という言葉は安城市では一般的にもなじみのあるものですが、父子家庭は、それほど使われていません。実際問題として、昔は児童扶養手当はシングルマザーの児童のみに支給されて、父子家庭は対象からははずされていましたが、平成22年より、父子家庭についても受給できるようになりました。子供が小さい場合は母親が親権を持つという判断がされる場合が一般的なので父子家庭は珍しかったり、父側というのはある程度の職についている事がほとんどだったため、これまで対象からははずされていましたが、母子家庭だけではなく、父子家庭についても援助が不可欠であるということが判断されたのです。
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