母子家庭の方がさいたま市桜区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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さいたま市桜区のシングルマザーをサポートする児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭や同じ状態の世帯への大切な制度です。

母子手当ては、経済格差を縮める方向で、子育てを応援することにより、ひとり親家庭の子供達が生き生きと育つことを応援する目的を持っています。

さいたま市桜区の経済的に厳しい状況にある世帯において、食費や衣類費や教育や医療にかかる費用といった日々の生活費というのは多大な重荷です。

児童扶養手当は、こういった経済的な問題に取り組む給付金として、家計の負担を軽減します。

母子手当は、子供の学べる環境を提供したり、必要になった時には医療にかかる費用を補うことで、子どもたちが心おきなく成長していける場をつくる手段となります。

母子手当てというのは養育援助の一面もあります。

母子家庭や父子家庭は、一人で子どもの教育、健康というような日常生活の全般を支えなければなりません。

さいたま市桜区において母子手当ては、お金の格差を少なくするとともに、ひとり親家庭の子育てを援助する重要な制度になっています。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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さいたま市桜区の母子手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父または母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のような場合には手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

さいたま市桜区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます

所得が不足している方へ援助する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると金額はゼロになります。

所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当にはさいたま市桜区でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額よりも「収入」が多い人でも対象になる可能性があります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。

養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。





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シングルマザーの児童扶養手当ての支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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さいたま市桜区の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは、さいたま市桜区の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭面で援助が必要なさいたま市桜区の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、就学についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象から外れます。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。










母子家庭の方がさいたま市桜区でもらえる母子手当

母子家庭の援助をする手当ということで児童扶養手当が提供されています。離婚や死亡などにてシングルマザーによって養育されている子どもの毎日の暮らしををサポートすることが目的の支援金です。対象になるのは、両親が離婚している場合、親のいずれかを亡くしてしまったり、または重度の身体障害を抱える場合等になります。結婚していない母親が産んだ子どもについても対象となります。さいたま市桜区など、市町村の役場にて申し込めます。再婚したり、児童福祉施設などや里親に育てられているときは受給できません。

経済的にきついというために就学が容易でない子供のために就学援助制度というものもさいたま市桜区では用意されています。学問をだれでも学習できるように児童に対してサポートを行う公的制度です。具体例として、授業の際につかわれる学用品とか修学旅行費の一定額を補助してくれます。学校から申込み書が届けられるので、届出して認定してもらえれば補助の対象になります。母子家庭で生活を営んでいくのが苦しいときは利用を考えてみましょう。こちらの制度を利用しているかどうかは他の子供や保護者にはわからないようになっています。

さいたま市桜区のおすすめ情報

とさクリニックさいたま市桜区塚本156048-840-2333
木村医院さいたま市桜区田島5-24-1048-862-5500
医療法人 伴友会 伴医院さいたま市桜区田島9-12-12048-862-5917
イケダ医院さいたま市桜区中島4-5-25048-852-2176
小児科清水医院さいたま市桜区西堀1-9-16048-861-1634
山田皮フ科さいたま市桜区田島5-24-8小田切ビル2階048-838-0590









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