母子家庭の方が小林市でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 小林市の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 小林市の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 小林市の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 小林市のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 小林市の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 小林市の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 小林市の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
小林市のシングルマザーの児童扶養手当
児童扶養手当は母子家庭や同様の状態にある世帯への大事な支援の一環です。
この手当は、経済的な格差を縮める方向で、育児を支援することによって、ひとり親家庭の子供が元気に過ごせることを支援する目的を持っています。
小林市の家計が厳しい家庭にとっては、食費や衣類費や教育や医療にかかる費用等の日々の出費というのは多大な負担になります。
母子手当ては、これらのお金の課題に取り組むための給付金ということで、生活費の負荷を少なくします。
児童扶養手当は、子供の学ぶ環境を維持したり、必要な医療費を補助することにより、彼らが心おきなく育つことができる場を整備する施策となります。
母子手当というのは育児援助の役目もあります。
シングルマザーやシングルファザーというのは、親がひとりで子供の養育、健康などの日常生活のすべてを支えていく必要があります。
小林市において母子手当は経済格差をなくすと共に、母子家庭や父子家庭の養育を応援する重要な制度になります。
母子手当がもらえる給付対象者の条件は?
小林市の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などにより父や母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
小林市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を助ける給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当は小林市でも所得制限が設けられています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている方であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
小林市の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?
児童扶養手当の手続きは、小林市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
経済的な理由で援助が必要な小林市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいのある子供のための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月より同時に支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
ひとり親家庭の住宅手当とは
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
母子家庭の方が小林市でもらえる母子手当
お金の面できついといったために授業を受けるのが難しい子のために就学援助制度も小林市ではそろっています。学問を負担なく学べることを目指して児童のために補助を実施していく制度です。例としては、授業に必要な文具や通学用品費の一定額を負担してくれます。学校にて申請書類がわたされますので、申し込んで認定してもらえれば助成の対象となります。母子家庭で暮らしがつらい場合には申請してみましょう。この補助を申し込んでいるかどうかはほかの人には知られないように気を配られています。
シングルマザーの手助けをするシステムとして児童扶養手当が用意されています。夫婦の離婚、死別等の理由で一人親に育てられている子供の日々の生活をを支援することを目的とした手当てになります。受け取れるのは、父母が離婚している場合とか、父母の一人を亡くしたり、または身体障害を抱える場合等になります。結婚前の母から生まれた子供も受給対象となります。小林市など、各役場にて届け出をします。再び結婚したり、養護施設などや里親に育てられている時には受け取ることができません。
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