母子家庭の方が大和市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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大和市のシングルマザーのための児童扶養手当

母子手当は、シングルマザーや同じ境遇にある家庭への制度の一環です。

母子手当ては、収入格差を埋め、育児を応援することによって、ひとり親家庭の子どもが健全に成長していくのを援助する役割を持っています。

大和市の経済的に余裕がない状況にある家庭では、食費や衣料費といった日々の生活費用は少なくない重荷となります。

児童扶養手当は、こういったお金の課題を解決するための補助金として、生活費の負担を軽減します。

母子手当というのは、子どもの学ぶ環境を整えて、必要な時に医療費を補うことによって、子どもたちが不安なく過ごせる場を準備する施策になっています。

母子手当というのは子育てサポートの側面も持っています。

ひとり親家庭というのは、ひとりで子どもたちの養育、教育、健康管理などの日常をすべて担っていく必要があります。

大和市において児童扶養手当は経済格差を縮小すると同時に、シングルマザーやシングルファザーの育児を援助する重要な制度になります。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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大和市の母子手当ては、両親の離婚や死別等で父や母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

大和市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります

所得が十分でない方を助ける制度であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。

所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には大和市でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの給料で養っている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額よりも「収入」の多い人でも対象となる可能性があります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。

養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。





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シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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大和市のシングルマザーの母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは大和市の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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家計の事情で困っている大和市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が大和市でもらえる母子手当

お子さんのいる世帯のサポートとして、就学援助制度というものがあり、義務教育に必需品になる文具とか校外活動費等の手助けをしてもらうことが可能です。各自治体の教育委員会に承認された方が対象となりますが、シングルマザーで児童扶養手当をもらっている人であるならば受けられる公算は高くなっています。大和市でも、学校の新学年の際に申込み書類が配られて申請を受け付ける事になりますが、時期に限らず申込み可能ですのでそれぞれの学校に問い合わせてみるようにしましょう。

シングルマザーという言葉は大和市では普通につかわれていますが、父子家庭については、それ程用いられません。実情として、以前は児童扶養手当はシングルマザーの子どもだけがもらえて、父子家庭は対象外でしたが、平成22年から、父子家庭についてももらえるようになりました。子供が小さい場合は母親が親権を持つ場合が一般的なため父子家庭というのは多くなかったり、父親は収入になる仕事を持つ場合がほとんどだったので、受給できませんでしたが、シングルマザーのみでなく、父子家庭にもサポートが不可欠であるということが認められた結果です。

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