母子家庭の方が京都市上京区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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京都市上京区のシングルマザーを支援する児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭のシングルマザーや同様の状況の家庭のための支援になります。

児童扶養手当は、経済的な格差を少なくして、育児を応援することによって、ひとり親家庭の子供たちが健全に育っていくのをサポートする狙いを持っています。

京都市上京区の経済的に厳しい世帯にとっては食料や教育や医療などの費用のような日々の出費は少なくない負担になります。

児童扶養手当は、こうした経済的な課題に対処するための補助金として機能し、お金の負荷を減らします。

母子手当てというのは、子供たちの学習環境を維持して、もしもの時に医療にかかる費用を給付することにより、彼らが安心して育っていける場をつくる方策となっています。

母子手当てというのは養育サポートの側面もあります。

ひとり親家庭というのは、独りで子供たちの養育、教育、健康管理等といった日常をすべて担わなければなりません。

京都市上京区において母子手当てはお金の格差をなくすと共に、ひとり親家庭の子育てを支援する大事な施策になっています。





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児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

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京都市上京区の母子手当は父母の離婚や死別等で父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

京都市上京区でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます

所得が足りない方へ支援する制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。

所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は京都市上京区でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比較して「収入」が上の方ももらえることがあります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。

養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。





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母子家庭の母子手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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京都市上京区のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは、京都市上京区の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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お金の事情で援助が必要な京都市上京区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時にもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象になりません。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が京都市上京区でもらえる母子手当

シングルマザーということばは京都市上京区では一般的にもなじみのあるものですが、父子家庭については、あまり使われていません。現実に前は児童扶養手当についてはシングルマザーの子だけが受給できて、父子家庭には払われませんでしたが、平成二十二年からは、父子家庭についても支払われるように法律が改正されました。子どもが幼いときは母親が親権を持つという決定になることがふつうなので父子家庭は多数派でなかったり、父親というのは生活に十分な仕事に就いている事が大部分だったので、昔は支給されませんでしたが、シングルマザーだけではなく、父子家庭にも補助がいると認められたわけです。

一人親世帯をサポートする手当と言えば児童扶養手当ですが、それ以外にも、受けられる公的制度は設けられています。例として、ひとり親の医療費の助成制度により、医療費の一定額を補助してもらえ、京都市上京区などの役所の保険年金課にて申告すれば受けられます。加えて、シングルマザーに限定されるものとはちがってきますが、年金や国民健康保険などを支払うのが難しいときは、申し出ることで全部とか半分を免除してもらうというようなことが可能です。生活費の負担を軽減するためにもつかいたい補助です。

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