母子家庭の方が富士見市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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富士見市の母子家庭のシングルマザーを支援する児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭や同じ状態にある家庭のための支援の一環です。

児童扶養手当は経済格差を少なくして、子育てをサポートすることにより、ひとり親家庭の子供がすくすくと過ごせることをサポートする役割があります。

富士見市の経済的に余裕がない状況にある家庭では食料や教育や医療などの費用というような生活関連の出費というのは少なくない重荷となります。

母子手当は、こういった生活費の課題に布石をうつ補助金として機能し、生活費の負荷を解決します。

母子手当てというのは、子供たちの学ぶ環境を維持したり、必要になった時には医療にかかる費用を提供することにより、子供たちが不安なく成長できる家庭を準備する方策になっています。

母子手当ては育児支援の一面も持っています。

シングルマザーやシングルファザーというのは、独りで子供たちの養育、教育、健康管理等といった日常のすべてを背負う必要があります。

富士見市において、母子手当ては、お金の格差を縮めると同時に、シングルマザーやシングルファザーの養育を応援する大事な施策になっています。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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富士見市の母子手当ては、父母の離婚や死亡などのために父または母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合には母子手当ては支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

富士見市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます

所得が不足している方へ支える制度であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円となります。

所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には富士見市でも所得制限が決められています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比べて「収入」が上回る人であっても対象者になることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるからです。

養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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富士見市の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは、富士見市の役所で申請します。

請求手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭面でサポートが必要な富士見市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月よりともに受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外です。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。










母子家庭の方が富士見市でもらえる母子手当

シングルマザーの援助をしてくれる手当てというのは児童扶養手当ですが、ほかにも、つかえる手当ては準備されています。例として、ひとり親ための医療費の助成制度によって、医療費の一部の金額を助成してもらえて、富士見市などの各役場で申し込むことで使えるようになります。また、シングルマザーに限ったものとはちがってきますが、国民健康保険等を払うのが厳しい際は届ければ支払額のすべてとか半額を免除してもらうというような事も可能です。経済的な負荷を減らすためにも利用したいシステムです。

離婚により母子家庭になった人は、月々養育費を受けているといった場合が富士見市でも多いです。そんな際には養育費を暮らしを維持していく上でたよりにしている方がほとんどだと思いますが、毎月払い込んでくれなかったり、時間が経つと、急に払われなくなるなどといった可能性も考えておく必要があります。離婚を行う場合には公証役場で公正証書にしておくようにするのがよいのですが、少なくとも書類化してお互いに捺印すると、いざこざを防ぐこともできます。

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