母子家庭の方が可児市でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 可児市の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 可児市の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 可児市の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 可児市のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 可児市の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 可児市の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 可児市の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
可児市の母子家庭のシングルマザーの児童扶養手当
児童扶養手当は母子家庭や同じ境遇の世帯への支援の一環です。
この手当は、格差を埋め、育児を応援することにより、ひとり親家庭の子どもたちがすくすくと成長していくことを支援する狙いがあります。
可児市の経済的に余裕がない世帯において、食費や衣料費といった生活関連の支出は軽くない重荷となります。
母子手当ては、こうした家計の課題に布石をうつための給付金として、生活費の負担を解決します。
母子手当てというのは、子どもたちの学べる環境を維持して、もしもの時には医療にかかる費用を提供することによって、子どもたちが安心して成長できる場をつくる方策です。
母子手当てというのは育児サポートの一面もあります。
母子家庭や父子家庭は、一人で子供の教育、健康について日常生活の全般の全部を支えていく必要があります。
可児市において、児童扶養手当は、格差を緩和すると同時に、ひとり親家庭の子育てを援助する大切な支援金になっています。
児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?
可児市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等で父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
例外として、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
可児市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方をサポートする補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当は可児市でも所得制限が設けられています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
シングルマザーの母子手当の支給日はいつ?
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
可児市のシングルマザーの母子手当の手続きと申請方法は?
児童扶養手当の手続きは可児市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
金銭面で支援が必要な可児市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいがある子どものための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月よりともに受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外です。
母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
母子家庭の方が可児市でもらえる母子手当
母子家庭というワードは可児市では一般的にも用いられていますが、父子家庭については、それほどつかわれません。現実にひと昔前は児童扶養手当についてはシングルマザーの子のみがもらえて、父子家庭には支払われませんでしたが、平成二十二年からは、父子家庭も払われるように法改正されました。子供が小さい場合は母親が親権を持つという判断がされる事がふつうなので父子家庭は多数派でなかったり、生活に十分な職に就いている事が多かったので、これまでは支給されませんでしたが、母子家庭だけではなく、父子家庭も援助が必要と理解されたということです。
相手が養育費を納めないなどといった厄介ごとになってしまうことは可児市でも多くあります。相手側の金銭面での負担が多いので養育費のためのお金を用意できないときは実情に合った処置が必要ですが、お金に余裕があるのに養育費を支払ってくれないときは、厳正な処置をとらなくてはなりません。離婚の話し合いで公正証書を作らなかったケースでも、調停を家庭裁判所に起こす事ができます。1000円強ですることができ、弁護士等をつけなくてもOKですので、とりあうず足を運びましょう。
可児市のおすすめ情報
今井内科 | 可児市今渡字町1333-1-1 | 0574261234 |
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医療法人 馨仁会 藤掛病院 | 可児市広見876 | 0574620030 |