母子家庭の方が小城市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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小城市の母子家庭をサポートする児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭や同様の状態の家庭のための重要な生活支援の一環です。

母子手当は格差を縮め、育児を援助することにより、ひとり親家庭の子供が生き生きと過ごせることを支援する役割を持っています。

小城市の家計が厳しい世帯において、食料や教育や医療などにかかる費用のような生活関連の支出は重い重荷となり得ます。

児童扶養手当は、こうした家計の問題に布石をうつための補助金ということで、経済的課題を助けます。

母子手当は、子供たちの学習する環境を維持したり、必要な時に医療費を給付することで、子供たちが心おきなく育っていける家庭を整える施策となっています。

児童扶養手当は育児サポートの一面も持っています。

母子家庭や父子家庭というのは、親がひとりで子どもたちの養育、教育、健康管理などの日常をすべて担わなければなりません。

小城市において、児童扶養手当は格差を少なくするだけでなく、ひとり親家庭の子育てを援助する不可欠な給付金になっています。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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小城市の母子手当は親の離婚や死亡などにより父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のケースには母子手当てはもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

小城市でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます

所得が少ない方へ支援する給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額は0円となります。

所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は小城市でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額よりも「収入」が上回る人であっても対象になることがあります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額となるためです。

養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。





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シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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小城市のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは、小城市の役所で申請します。

申請手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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経済的な事情で援助が必要な小城市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は教育に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から同時にもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象になりません。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。










母子家庭の方が小城市でもらえる母子手当

一人親世帯を支える手当てというのは児童扶養手当になりますが、他にも、活用できる助成金は準備されています。ひとり親の医療費の助成制度によって、医療費の一部の金額を援助してもらえ、小城市などの役場にて届けることで利用できるようになります。加えて、シングルマザーに限ったものではありませんが、年金や国民健康保険などを支払うのが困難な時は、届ければ納付額のすべてや半額を免除してもらう事が可能になっています。お金の負担をへらすためにも利用したい制度です。

離婚により一人親になった方は、毎月養育費をもらっているというような場合が小城市でも少なくないです。そんな際には養育費の額を家計をやりくりしていく上で必要不可欠なものとして扱っている方が大多数ですが、しっかり払ってくれなかったり、月日が経つと、パタッと払われなくなる等といった可能性も考慮に入れなくてはいけません。離婚を行う際には公正証書を作るようにするというのが理想ですが、まずは書面化してお互いに捺印するようにすると、厄介事も少なくすることができます。

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