母子家庭の方が世田谷区でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 世田谷区の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 世田谷区の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 世田谷区の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 世田谷区のひとり親家庭等医療費助成制度
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- 世田谷区の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 世田谷区の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 世田谷区の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
世田谷区の母子家庭のシングルマザーの児童扶養手当
児童扶養手当は母子家庭や同様の境遇の世帯のための大事な支援の一環です。
母子手当ては、格差を少なくして、育児を支援することで、ひとり親家庭の子供が健全に過ごせるのを援助する狙いを持っています。
世田谷区の家計が厳しい世帯にとっては、食費や衣類費、教育費、医療費等の生活費は大きな負担になります。
児童扶養手当は、こうした生活費の課題を解決する給付金として、家計の課題を少なくします。
母子手当ては、子どもたちの学べる環境を維持して、もしもの時に医療費を補助することによって、彼らが安心して成長していける場を整備する方策となります。
児童扶養手当は子育て援助の役目も持っています。
ひとり親家庭は、ひとりで子供たちの養育、教育、健康管理などの日常のすべてを支えていく必要があります。
世田谷区において母子手当は、経済格差を縮めると同時に、ひとり親家庭の子育てをサポートする大切な施策になります。
児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
世田谷区の母子手当ては親の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
世田谷区でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支援する補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当には世田谷区でも所得制限があります。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
母子家庭の母子手当の支給日はいつ?
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
世田谷区のシングルマザーの母子手当ての手続きと申請方法は?
児童扶養手当ての手続きは世田谷区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
就学援助制度で子供の教育費が補助される
経済的な事情でサポートが必要な世田谷区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は学業に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいのある子どものための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月から一緒に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外です。
ひとり親家庭の住宅手当
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
母子家庭の方が世田谷区でもらえる母子手当
世田谷区の母子家庭の方の中には、お金が大変になって月々の請求額が遅延しがちになる事もあります。ローンの返済とか携帯料金等、月の料金がかさむと遅延してしまいがちになります。そんなときに注意したいのが延滞料金になります。入金期日に遅れてしまった遅延分について、延滞金を上乗せして納めなくてはいけなくなってしまうという場合もあります。その利率は案外と多くなって10数%以上になってくるケースが少なくないので、金利が安く借金できるキャッシングにて借りて支払ってしまったほうが支払いが少ないといったことも珍しくありません。
母子家庭や父子家庭を支えてくれる仕組みには児童扶養手当が提供されています。両親の離婚や死別などで片親に育てられている児童の毎日の生活をを助けることを目的とした手当です。受給できるのは、夫婦が離婚している場合、片方の親が死んだり、または身体障害を持つ場合などです。結婚していない母が生んだ子についても受給の対象となります。世田谷区など、市町村の役所にて申請します。再婚した場合や、養護施設などや里親に養われている時には対象外です。
世田谷区のおすすめ情報
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