母子家庭の方が名古屋市西区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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名古屋市西区の母子家庭をサポートする児童扶養手当

母子手当は、母子家庭のシングルマザーや同じ状態の世帯への大事な制度の一環です。

この手当は経済格差を埋める方向で、子育てを応援することによって、ひとり親家庭の子ども達が健全に成長するのを支援する目的を持っています。

名古屋市西区の経済的に余裕がない家庭では食費や衣類費や教育や医療にかかる費用といった生活関連の費用は多大な重荷になってきます。

児童扶養手当は、こういった家計の課題に布石をうつ給付金として、金銭的負担を助けます。

児童扶養手当というのは、子どもの学ぶ環境を整えたり、もしもの時に医療にかかる費用を提供することにより、彼らが心配なく過ごせる環境を準備する手段です。

母子手当というのは養育支援の役目もあります。

母子家庭や父子家庭というのは、一人で子どもの教育、健康などの日常生活の全般の一切を支えていく必要があります。

名古屋市西区にて、母子手当ては、経済格差を緩和するだけでなく、ひとり親家庭の養育を応援する大事な支援金になります。





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母子手当がもらえる給付対象者の条件は?

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名古屋市西区の母子手当ては、親の離婚や死亡等により父または母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

名古屋市西区でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります

所得が足りない方へ支援する補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額は0円です。

所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には名古屋市西区でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比較して「収入」が上回る方でも対象者になる可能性があります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。

養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。





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母子家庭の母子手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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名古屋市西区の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは、名古屋市西区の役所で申請します。

請求手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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お金の事情で困っている名古屋市西区の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外です。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が名古屋市西区でもらえる母子手当

母子家庭というワードは名古屋市西区では自然に浸透していますが、父子家庭については、あまり浸透していません。実際に昔は児童扶養手当についてはシングルマザーの子供だけに払われて、父子家庭は受給できませんでしたが、平成22年から、父子家庭についても受給できるようになりました。子供が幼い場合は母親が親権をもつ場合が一般的なため父子家庭は少数であったり、暮らしていくのに足りる仕事についていることが大半だったため、以前は対象外にされてきましたが、母子家庭にかぎらず、父子家庭についてもサポートがいると判断されたのです。

離婚の後に相手が養育費を納めてくれないなどといったいざこざになってしまう事は名古屋市西区でも多いと思います。相手側の負担する額が高すぎて養育費のための金額を準備できない場合は実態に応じた対応策を取る必要がありますが、金銭面で余裕があるのに養育費を払わない場合には、それなりの対策をとりましょう。離婚の話し合いで公正証書を作らなかった際も、払ってもらうための調停を家裁に起こす事が可能です。千円くらいにてやることができ、弁護士等をつけなくても大丈夫ですので、まずは相談するようにしましょう。

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