母子家庭の方が桜川市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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桜川市の母子家庭をサポートする児童扶養手当

母子手当は、母子家庭や同様の状態にある家庭に対する大切な制度になります。

児童扶養手当は、格差を縮め、育児を援助することによって、ひとり親家庭の子どもが健やかに成長していくことを支援する狙いがあります。

桜川市の経済的に余裕がない家庭にとっては、食料や教育や医療などにかかる費用のような日々の出費は重い重荷です。

母子手当ては、このような生活費の課題に対処する給付金ということで、生活費の負担を解決します。

児童扶養手当は、子供の学習する環境を提供したり、必要な時に医療にかかる費用を補助することによって、彼らが心置きなく成長できる家庭を準備する手段となっています。

児童扶養手当は育児サポートの側面もあります。

シングルマザーやシングルファザーというのは、単独で子供の教育、養育などの日常生活の全部を支えていく必要があります。

桜川市において、母子手当は、格差を少なくすると共に、シングルマザーやシングルファザーの育児を支援する意義ある制度になっています。





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児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

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桜川市の児童扶養手当は親の離婚や死別などで父または母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

桜川市でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます

所得が足りていない方へ支える給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額はゼロになります。

所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は桜川市でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が多い方であっても受給できることがあります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。

養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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桜川市の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは桜川市の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭的な事情で支援が必要な桜川市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は学業関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当とは

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が桜川市でもらえる母子手当

母子家庭という単語は桜川市では自然に知られていますが、父子家庭は、ほとんど用いられません。実際問題として、ひと昔前は児童扶養手当についてはシングルマザーの児童だけに支払われて、父子家庭は対象に入っていませんでしたが、平成二十二年からは、父子家庭についても対象になるように修正されました。子供が低年齢のときは親権は母親が所有する事が多いので父子家庭というのは多くなかったり、父親というのは暮らしていくのに足りる職に就いていることが大半だったので、昔は支払われませんでしたが、シングルマザーに限らず、父子家庭も援助が不可欠であると判断されたということです。

お子さんを持つ家族の補助として、就学援助制度があって、学校生活で必要となる学用品や給食費用等の支援を受けることが可能です。それぞれの自治体の教育委員会に承認された方が受けることができますが、シングルマザーで児童扶養手当をもらっている方ならば受けられる可能性が高いです。桜川市でも、学校で新学年が始まるときに申込み書が配られて申し込めることが多いですが、年の途中からでも申請は可能ですので個々の学校側に聞いてみることをおすすめしまます。

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