母子家庭の方が国立市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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国立市の母子家庭の児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭や同様の境遇にある世帯に向けての重要な生活支援です。

母子手当は経済格差を少なくして、育児を応援することによって、ひとり親家庭の子どもが健やかに成長するのをサポートする役割を持っています。

国立市の家計が厳しい世帯において、食料や教育や医療などの費用等の生活費は重い重荷となり得ます。

児童扶養手当は、こういった生活費の問題に対処するための給付金ということで、経済的負荷を解決します。

母子手当ては、子供たちの学ぶ環境を整えて、必要なときに医療にかかる費用をカバーすることにより、彼らが心配することなく成長していける家庭を整える方策になります。

母子手当というのは子育てサポートの役目も含んでいます。

母子家庭や父子家庭というのは、一人で子どもたちの養育、健康等といった日常生活の一切を支えなければなりません。

国立市において、児童扶養手当はお金の格差を緩和すると同時に、シングルマザーやシングルファザーの育児を応援する大事な施策になっています。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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国立市の母子手当ては、父母の離婚や死亡等のために父または母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

国立市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります

所得が不足している方へ支援する制度なので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。

所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は国立市でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額より「収入」が多い人であっても対象となる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額となるからです。

養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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国立市の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは国立市の役所で申請します。

請求手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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金銭面で支援が必要な国立市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒にもらえるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外となります。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が国立市でもらえる母子手当

母子家庭手当だけでなく、金銭面の支援を受けられる助成が国立市には準備されています。たとえば、父が亡くなってしまい母子家庭になってしまったケースでは遺族年金を受け取れます。そのうえ、離婚等によって片親になった時にも国民健康保険等を支払うのが難しい時は、全額とか半額を減免してもらうという事が可能になっていますので、払えないなら免除してくれるか、役場へ足を運びましょう。その他にも、母子家庭の医療費の一定額を負担してくれる制度も存在します。

相手が養育費を払ってくれない等といったトラブルが発生する事は国立市でも珍しくないです。相手方の金銭の負担が多いため養育費を捻出できないケースでは実情に即した対応策が必要ですが、支払うことが可能なのに養育費を滞納してしまう時には、厳正な措置をとらなくてはなりません。離婚のときに公正証書を残さなかったとしても、払ってもらうための調停を家裁に申し込むことも可能です。約千円にてすることができ、弁護士をつけなくても大丈夫ですので、何はともあれ足を運びましょう。

国立市のおすすめ情報

佐藤医院国立市東一丁目18番地50425-76-2834
たじま耳鼻咽喉科国立市西二丁目11番地31遠藤ビル2階0425-73-2577
いずみクリニック国立市泉一丁目3番7号042-580-7747
谷保駅前相互診療所国立市富士見台一丁目17番360425-76-3896
大塚小児科医院国立市東四丁目24番地180425-77-3121
矢川駅前まつだ耳鼻咽喉科国立市富士見台四丁目9番3号佐藤ビル2階042-843-8714









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