母子家庭の方が明石市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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明石市の母子家庭のシングルマザーのための児童扶養手当

母子手当てはシングルマザーや同様の状況の家庭に向けての重要なサポートになります。

母子手当は格差を埋め、子育てを援助することで、ひとり親家庭の子どもが健やかに過ごせることを応援する役割を持っています。

明石市の経済的に厳しい状況にある家庭にとっては、食料や教育や医療などの費用などの生活関連の支出は少なくない重荷になってきます。

母子手当ては、こうしたお金の問題を解決する給付金として、金銭的負担を軽減します。

母子手当というのは、子どもの学ぶ環境を整えたり、必要なときに医療にかかる費用を補助することによって、子どもたちが心配なく過ごせる環境をつくる手段となっています。

母子手当てというのは子育てサポートの側面も持っています。

ひとり親家庭というのは、ひとりで子どもの教育、健康というような日常生活をすべて担っていく必要があります。

明石市において母子手当は、経済格差を縮小するだけでなく、ひとり親家庭の子育てをサポートする重要な施策になります。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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明石市の母子手当ては、両親の離婚や死別などのために父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のケースは手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

明石市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります

所得が足りていない方へ助ける制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロとなります。

所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は明石市でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比較して「収入」が上回っている人でも対象になる可能性があります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額となるためです。

養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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明石市のシングルマザーの母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは、明石市の役所で申請します。

申請手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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経済的な理由で援助が必要な明石市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月よりともに支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が明石市でもらえる母子手当

一人親家庭の手助けをする制度には児童扶養手当が提供されています。一人親家庭の子どもの毎日の生活の安定の援助をする助成金で、明石市など、今住んでいる各窓口にて申し込めば受け取れます。基本的には毎月40000円位を受け取ることができますが、届け出ないと受け取ることができないため、申告してない方は、確実に申告するようにしましょう。子供が十八才の誕生日を迎えて最初の3/31まで受け取れ、児童手当等と同様に子どもに対して支給される制度です。生活をしていくために、子どもの成長環境を整える補助です。

相手が養育費を振り込んでくれないなどというような厄介事が生じることは明石市でも少なくないです。相手側のお金の負担が多いため養育費のための金額を用意できない場合は実態に応じた対応策を取らなくてはいけませんが、支払うことが可能なのに養育費を滞納してしまう時は、厳正な対策をとらなくてはなりません。離婚時に公正証書を作っていなかった時も、調停を家裁に起こすこともできます。千円ほどでできて、弁護士は必要ありませんので、とりあうず聞いてみることをおすすめします。

明石市のおすすめ情報

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