母子家庭の方が糸島郡志摩町でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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糸島郡志摩町のシングルマザーの児童扶養手当

母子手当は母子家庭のシングルマザーや同じ境遇にある家庭に対する生活支援です。

この手当は格差を埋め、子育てを援助することにより、ひとり親家庭の子供が健全に成長することをサポートする狙いがあります。

糸島郡志摩町の家計が厳しい世帯にとっては、食料や教育や医療などの費用といった生活関連の費用は軽くない負担になってきます。

母子手当は、こうした生活費の課題を解決するための給付金として、お金の課題を少なくします。

児童扶養手当は、子供たちの学習環境を整えて、もしもの時に医療費を補うことで、子どもたちが心おきなく過ごせる場を準備する方策となっています。

児童扶養手当は養育支援の役目もあります。

母子家庭や父子家庭というのは、親が単独で子供たちの養育、教育、健康管理などの日常を背負わなければなりません。

糸島郡志摩町において母子手当は経済格差を縮めると共に、母子家庭や父子家庭の子育てを支援する欠かせない給付金になっています。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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糸島郡志摩町の母子手当ては父母の離婚や死亡などによって父や母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

糸島郡志摩町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります

所得が不足している方を支える補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円となります。

所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は糸島郡志摩町でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比べて「収入」が上回る方も対象になることがあります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低い金額となるためです。

養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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糸島郡志摩町のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは糸島郡志摩町の役所で申請します。

申請手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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経済的な事情でサポートが必要な糸島郡志摩町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は教育に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より一緒にもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外となります。




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ひとり親家庭のための住宅手当

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が糸島郡志摩町でもらえる母子手当

シングルマザーということばは糸島郡志摩町では自然になじみのあるものですが、父子家庭は、あまりつかわれません。実際、以前は児童扶養手当は母子家庭の児童のみに払われて、父子家庭は受給できませんでしたが、2010年より、父子家庭についても受給できるように改定されました。子どもが幼い場合は母親が親権を持つという判断がされる場合が通常なため父子家庭というのは多くなかったり、父側は収入になる職業を持っているケースが多数だったので、昔は対象からははずされていましたが、母子家庭だけではなく、父子家庭についても補助が不可欠と理解されたわけです。

相手側が養育費を振り込まない等というようなもめごとが発生してしまうことは糸島郡志摩町でも多数あります。相手側の支払い金額が高すぎて養育費を捻出することができない時は実態に合った対応も必要となりますが、支払えるのに養育費を滞納してしまうときは、厳正な対応策をとりましょう。離婚の際に公正証書を作っていなかったとしても、支払いを請求する調停を家裁に申し込む事も可能です。千円程度にてできますし、弁護士をつけなくてもOKですので、何はともあれ相談することをオススメします。

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