母子家庭の方が葛飾区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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葛飾区のシングルマザーの児童扶養手当

母子手当は母子家庭のシングルマザーや同じ状況の世帯のための大事な支援になっています。

母子手当は、経済的な格差をなくす方向で、育児を支援することで、ひとり親家庭の子供達が健やかに育っていくことをサポートする狙いを持っています。

葛飾区の経済的に余裕がない世帯において食費や衣料費というような日々の生活費用は多大な負担になってきます。

母子手当は、これらの経済的な課題に布石をうつ給付金として、家計の課題を減らします。

母子手当ては、子供たちの学べる環境を維持したり、必要な医療にかかる費用をカバーすることによって、子供たちが心置きなく育っていける家庭を整備する手段になっています。

母子手当というのは子育て支援の役目も含んでいます。

シングルマザーやシングルファザーは、親が独りで子どもの養育、教育、健康管理などの日常生活の一切を支えていく必要があります。

葛飾区において児童扶養手当は経済格差を少なくすると共に、ひとり親家庭の子育てを応援する欠かせない支援金になっています。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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葛飾区の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等で父または母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

葛飾区でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます

所得が不足している方へ支える給付金のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。

所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は葛飾区でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比較して「収入」が上の方ももらえることがあります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。

養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。





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母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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葛飾区のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは葛飾区の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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金銭的な事情で支援が必要な葛飾区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は、教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象になりません。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が葛飾区でもらえる母子手当

母子手当て以外にも、金銭面のサポートを受けられる仕組みが葛飾区には揃っています。たとえば、父親が死亡してしまい母子家庭になってしまった場合は遺族年金を受給できます。そのうえ、離婚等により母子家庭になったときにも国民年金や健康保険などを支払うのが厳しいときは、全体や半分の金額を減免してもらうということもできますので、支払えなくなってきたら免除してもらえるか、役場に足を運んでみましょう。その他にも、母子家庭の医療費の一部を補助してもらえる仕組みも揃っています。

相手方が養育費を納めてくれない等というような揉め事が発生してしまうことは葛飾区でも多いと思います。相手方の支払い金額が大きすぎて養育費のためのお金を準備できない場合は実態に合った対策も必要となりますが、お金に余裕があるのに養育費を払わない際には、それなりの措置をとる必要があります。離婚するときに公正証書を作らなかったときも、支払いを求める調停を家庭裁判所に起こす事ができます。1000円くらいにて申し立てられ、弁護士はいりませんので、家庭裁判所に聞いてみましょう。

葛飾区のおすすめ情報

医療法人社団 彩悦会 水元医院葛飾区水元四丁目22番6号03-3607-4749
八木橋眼科医院葛飾区西新小岩四丁目36番2号03-3697-5221
中路医院葛飾区青戸七丁目18番2号03-3602-5550
医療法人社団 一典会 たしろ整形外科葛飾区東金町二丁目4番18号03-5660-7611
いるか耳鼻咽喉科葛飾区奥戸二丁目16号7番米山ビル2階03-5672-1187
小澤病院葛飾区奥戸二丁目31番3号03-3692-7610









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