母子家庭の方が富士市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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富士市の母子家庭のシングルマザーのための児童扶養手当

母子手当は母子家庭や同様の状況の家庭への大切な生活支援の一環です。

児童扶養手当は経済格差を埋める方向で、育児を支援することによって、ひとり親家庭の子ども達が生き生きと育っていくことを援助する狙いがあります。

富士市の家計が厳しい世帯にとっては食費や衣料費というような日々の生活費というのは多大な重荷となります。

母子手当は、こうしたお金の問題に対処する給付金として、金銭的負荷を軽減します。

母子手当は、子供たちの学習環境を整えて、もしもの時には医療費を補助することにより、子どもたちが安心して育っていける環境を整える方策です。

母子手当ては育児サポートの側面もあります。

母子家庭や父子家庭は、一人で子供の教育、健康といった日常全般の全部を担わなければなりません。

富士市にて母子手当は、経済格差を緩和すると同時に、ひとり親家庭の養育を援助する欠かせない制度になっています。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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富士市の母子手当は、両親の離婚や死別等が原因で父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のような場合には手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

富士市でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります

所得が不足している方をサポートする制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額はゼロです。

所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は富士市でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比較して「収入」の多い方であっても給付されることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。

養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。





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シングルマザーの母子手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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富士市のシングルマザーの母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは、富士市の役所で申請します。

申請手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な事情でサポートが必要な富士市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月よりともに支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が富士市でもらえる母子手当

子育て家庭の助けとして、就学援助制度というものがあり、就学の際に必要な教材とか通学用品費等のサポートを受けることができます。個々の市町村の教育委員会に認定された方が受けることができますが、母子家庭で児童扶養手当を支給されている人であるならば認定される見通しが高いです。富士市でも、学校が始まるときに申し込み書類が渡されて申し込む事となりますが、時期に限らず受け付けていますのでそれぞれの学校側に聞いてみるようにしましょう。

離婚で母子家庭になってしまった人は月額で養育費が払われているというようなケースが富士市でも多くあります。そういった場合には養育費の額を生活していく上で頼りにしている方が大多数ですが、きちんと支払ってくれなかったり、何年か経つと、まったく支払ってもらえなくなる等のようなリスクも考慮に入れておいてください。離婚を決める際には公証役場で公正証書にしておくというのが理想ですが、とにかく書類化して二人で署名しておくと、トラブルを回避できます。

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