母子家庭の方が上越市でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 上越市の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 上越市の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 上越市の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 上越市のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 上越市の給付金や補助金だけじゃない月々の支払いや住民税や税金が払えない時の手当てと支援
- 上越市の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 上越市の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 上越市の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
上越市の母子家庭のシングルマザーの児童扶養手当
児童扶養手当はシングルマザーや同様の状態の世帯に向けての大事な支援です。
母子手当ては、収入格差を埋める方向で、育児を援助することで、ひとり親家庭の子供たちが健全に育っていくことをサポートする狙いを持っています。
上越市の経済的に余裕がない状況にある家庭では食費や衣類費、教育費、医療費といった生活関連の支出は重い負担になってきます。
母子手当ては、こういった生活費の課題に対処するための給付金ということで、経済的課題を解決します。
母子手当というのは、子供たちの学べる環境を整えたり、必要な時に医療にかかる費用を給付することによって、彼らが心配なく成長していける場を準備する手段です。
母子手当は子育てサポートの一面も含んでいます。
母子家庭や父子家庭は、親が単独で子どもの教育、養育等といった日常を支えなければなりません。
上越市において、母子手当ては、格差をなくすと共に、ひとり親家庭の養育を援助する大事な制度です。
母子手当がもらえる支給対象者の条件は?
上越市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等のために父または母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
上越市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支援する給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当には上越市でも所得制限が設定されています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
上越市のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?
母子手当ての手続きは、上越市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
お金の事情で支援が必要な上越市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月より同時にもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象になりません。
母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
母子家庭の方が上越市でもらえる母子手当
子供のいる家族のサポートとして、就学援助制度があり、学校教育でつかわれる文房具とか修学旅行費等の援助を受けることが可能です。各市町村の教育委員会に認定された人が受けられますが、シングルマザーで児童扶養手当をもらっている人であるならば認められる公算が高いです。上越市でも、小学校や中学校の学年変わりの際に申し込み書類が配られて申請することが多いですが、年度の途中でも申し込み可能ですのでおのおのの学校に聞いてみるようにしましょう。
離婚後に相手方が養育費を払わないなどというような問題が発生するケースは上越市でも少なくないです。相手のお金の負担が大きくて養育費を支払うことができない場合は実情に合った対策を取る必要がありますが、払うことが可能なのに養育費を支払わない際は、厳正な処置が必要です。離婚の話し合いで公正証書を作成していない時も、調停を家庭裁判所に申し込む事もできます。1000円くらいで起こせますし、弁護士などはいりませんので、とにかく足を運んでみましょう。
上越市のおすすめ情報
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