母子家庭の方が相生市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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相生市の母子家庭を支援する児童扶養手当

母子手当てはシングルマザーや同じ境遇の世帯に対する重要な支援になります。

児童扶養手当は収入格差を少なくして、子育てを支援することで、ひとり親家庭の子どもたちがすくすくと成長することを応援する狙いがあります。

相生市の家計に余裕がない家庭にとっては食費や衣類費、教育費、医療費といった日々の出費は多大な負担になります。

母子手当ては、これらの生活費の問題に取り組むための給付金として機能し、生活費の課題を少なくします。

児童扶養手当は、子どもたちの学習する環境を整えて、もしもの時には医療にかかる費用を補助することにより、子供たちが不安なく成長できる家庭を整備する方策になります。

母子手当というのは子育てサポートの一面もあります。

ひとり親家庭は、単独で子どもの教育、養育等といった日常を支えなければなりません。

相生市にて児童扶養手当は、お金の格差を縮小すると共に、ひとり親家庭の育児を援助する重要な給付金です。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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相生市の母子手当は親の離婚や死別などにより父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

相生市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます

所得が十分でない方へ支援する補助金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。

所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は相生市でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比較して「収入」が上の方であっても対象になることがあります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。

養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。





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シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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相生市のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは、相生市の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭的な事情でサポートが必要な相生市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、教育に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。

支給金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から同時に受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が相生市でもらえる母子手当

一人親家庭を支える手当てと言えば児童扶養手当ですが、他にも、受けられる手当はあります。たとえば、ひとり親向けの医療費助成の制度によって、医療費の一定額を補助してくれて、相生市などの市町村の役場の年金課にて申し出れば活用できます。さらに、シングルマザーに限ったものとはちがいますが、年金などの支払いが厳しい場合は申し込むことで支払額の全額とか半額を免除してもらう事が可能になっています。お金の重荷を省くためにも利用したいシステムです。

母子家庭や父子家庭を支えてくれる手当てということで児童扶養手当があります。両親の離婚や死亡などによって片親によって養われている児童の日常生活をを支えることを目的とした補助になります。受け取れるのは、父母が離婚によって別れた場合や、親のいずれかを亡くしてしまったり、または重度の身体障害を持つ場合などになります。結婚前の母から産まれた子についても受給対象となります。相生市など、市町村の窓口にて申請ができます。再度結婚したり、児童福祉施設等や養父母に養われている時は受給対象となりません。

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