母子家庭の方が福岡市博多区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































条件の良い仕事を探したい方はこちら





福岡市博多区のシングルマザーをサポートする児童扶養手当

母子手当は母子家庭や同様の境遇にある家庭に向けての生活支援になっています。

母子手当は収入格差を埋める方向で、子育てを援助することで、ひとり親家庭の子どもがすくすくと成長していくのを支援する狙いがあります。

福岡市博多区の家計が厳しい世帯にとっては食費や衣料費といった生活関連の支出というのは多大な重荷になってきます。

母子手当は、こうした生活費の問題を解決するための給付金ということで、生活費の負荷を少なくします。

母子手当てというのは、子どもたちの学べる環境を提供したり、必要な医療費を補助することで、子どもたちが心配なく成長できる環境を整える施策になっています。

児童扶養手当は養育サポートの側面もあります。

シングルマザーやシングルファザーというのは、単独で子供たちの養育、健康などの日常全般のすべてを支えなければなりません。

福岡市博多区において、母子手当は経済格差を緩和すると共に、母子家庭や父子家庭の養育を支援する不可欠な給付金になっています。





最初にもどる

母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

最初にもどる

福岡市博多区の母子手当ては親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下の場合は手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





最初にもどる

母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

福岡市博多区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます

所得が足りない方を支える制度のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額はゼロです。

所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





最初にもどる

母子手当に所得制限はある?

最初にもどる

母子手当の児童扶養手当は福岡市博多区でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比べて「収入」が上回る方でも対象になる可能性があります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。

養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。





最初にもどる

シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?

最初にもどる

一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





最初にもどる

福岡市博多区のシングルマザーの母子手当の手続きと申請方法は?

最初にもどる

母子手当の手続きは福岡市博多区の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。





最初にもどる

就学援助制度で子供の教育費が支援される

リストにもどる

経済的な理由でサポートが必要な福岡市博多区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




リストにもどる

障がいのある子どものための特別児童扶養手当

リストにもどる

20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




リストにもどる

障害児福祉手当の受給資格と金額

リストにもどる

障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




リストにもどる

障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

リストにもどる

令和3年3月から同時に受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




リストにもどる

ひとり親家庭等医療費助成制度

リストにもどる

ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外です。




リストにもどる

ひとり親家庭の住宅手当とは

リストにもどる

国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が福岡市博多区でもらえる母子手当

一人親世帯を支援するシステムとして児童扶養手当があります。離婚とか死別等によって一人親により育てられている子どもの日常生活をの援助をすることが目的の手当です。もらうことができるのは、父母が離婚した場合とか、父または母が死んだり、または障害を持っているケース等になります。結婚前の親から産まれた子供についても受け取ることができます。福岡市博多区など、役場にて申し込みます。再婚をしたり、施設等や里親に育てられているときには対象となりません。

相手側が養育費を納めないなどというようなごたごたが生じる事は福岡市博多区でも多々あります。相手側の負担する金額が多いので養育費のためのお金を用意できない時は実情に応じた対策を取らなくてはいけませんが、経済的な余裕があるのに養育費を払ってくれない時は、厳正な処置をとるようにしましょう。離婚時に公正証書を残しておかなかったケースでも、支払いを求める調停を家裁に起こすことができます。千円程で申し立てできますし、弁護士をつけなくても大丈夫ですので、とにかく聞いてみましょう。

福岡市博多区のおすすめ情報

安田整形・痛みのクリニック福岡県福岡市博多区上川端町12番28号092-281-7007
医療法人 金光医院福岡県福岡市博多区千代3丁目3-33092-651-2083
不知火クリニック福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目16番13-1号092-481-1715
一木医院福岡県福岡市博多区銀天町1丁目5ー8092-581-1013
かわはらだ循環器内科クリニック福岡県福岡市博多区東月隈4丁目1-17092-580-8870
行徳ひふ科クリニック福岡県福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンター208092-262-6801









条件の良い仕事を探したい方はこちら





ページの先頭へ