母子家庭の方が小田原市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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小田原市の母子家庭をサポートする児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭のシングルマザーや同様の境遇にある家庭に対する支援の一環です。

母子手当は収入格差を縮め、子育てをサポートすることで、ひとり親家庭の子供たちが健全に成長していくのを応援する役割を持っています。

小田原市の経済的に余裕がない世帯では、食費や衣類費、教育費、医療費というような生活費というのは軽くない負担になります。

母子手当は、こうした経済的な問題に対処する給付金ということで、経済的課題を減らします。

母子手当てというのは、子供たちの学習する環境を整えたり、必要な時に医療にかかる費用を補うことにより、子どもたちが心配なく成長していける場をつくる手段となっています。

母子手当というのは養育サポートの一面もあります。

母子家庭や父子家庭というのは、単独で子どもの教育、健康といった日常全般のすべてを担っていく必要があります。

小田原市にて母子手当は経済格差を縮小すると共に、シングルマザーやシングルファザーの養育を応援する意義ある制度です。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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小田原市の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等で父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を支える制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

小田原市でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります

所得が足りない方を支える給付金のため、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額はゼロとなります。

所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は小田原市でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」の多い人ももらえる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。

養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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小田原市の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは、小田原市の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭的な事情で援助が必要な小田原市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から同時に支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が小田原市でもらえる母子手当

シングルマザーを支援してくれる手当というと児童扶養手当になりますが、その他にも、利用できるシステムは準備されています。例として、ひとり親ための医療費を助成する制度により、医療費の一部の金額を支援してくれて、小田原市などの市町村の役場の年金課にて申し込むことでつかえるようになります。加えて、シングルマザーにかぎるものとはちがってきますが、年金や国民健康保険等の支払いができない時は、申し出れば納付額の全体や半分の額を免除してもらう事が可能になっています。経済的な重荷を和らげるためにもつかいたい制度です。

離婚で母子家庭になった方は、月々養育費を受けているというようなケースが小田原市でも多々あります。そういった際には養育費のお金を家計をやりくりしていく上で期待している方が大多数ですが、毎月支払われなかったり、ある時期を境に、突然払われなくなる等のような可能性も考慮に入れなくてはいけません。離婚をすすめる場合には公正証書の形にしておくようにするというのが最善ですが、少なくとも書面にして両者で捺印しておくと、問題を防げます。

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