母子家庭の方が多摩市でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 多摩市の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 多摩市の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 多摩市の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 多摩市のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 多摩市の給付金や補助金だけじゃない月々の支払いや住民税や税金が払えない時の手当てと支援
- 多摩市の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 多摩市の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 多摩市の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
多摩市のシングルマザーのための児童扶養手当
児童扶養手当は母子家庭のシングルマザーや同じ境遇にある家庭に向けての大切な制度になります。
母子手当は格差を埋め、子育てをサポートすることで、ひとり親家庭の子ども達が健やかに成長していくのをサポートする目的を持っています。
多摩市の経済的に厳しい家庭にとっては、食料や教育や医療などの費用といった日常にかかる生活費は重い負担です。
児童扶養手当は、このようなお金の問題を解決する補助金ということで、経済的負荷を助けます。
母子手当は、子どもの学習する環境を整えたり、必要になった時には医療費を補うことにより、彼らが安心して育っていける環境をつくる施策になっています。
母子手当というのは子育て支援の一面も含んでいます。
シングルマザーやシングルファザーは、親が独りで子どもの養育、教育、健康管理などの日常生活の全部を担わなければなりません。
多摩市において児童扶養手当は、格差をなくすだけでなく、シングルマザーやシングルファザーの養育を援助する意義ある支援金になります。
母子手当がもらえる支給対象者の条件は?
多摩市の母子手当は、両親の離婚や死亡などのために父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、以下の場合は手当はもらえません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
多摩市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ支援する制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当は多摩市でも所得制限が決められています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
多摩市の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
母子手当の手続きは、多摩市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
就学援助制度で子供の教育費が補助される
家計の事情で困っている多摩市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいがある子供のための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月よりともに受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象になりません。
母子家庭や父子家庭のための住宅手当
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
母子家庭の方が多摩市でもらえる母子手当
多摩市のシングルマザーの人によっては、お金がきつくなって毎月の請求料金に遅れてしまうこともあります。税金、水道代等、月ごとの支払いが多くなると滞納しそうになりがちです。そんな時に注意を払いたいのが延滞金になります。入金期日に遅れてしまった延滞分については遅延金を追加して払い込まなくてはいけないというような場合も多くあります。その際の年率というのは予想より高めになりがちで10数%を超える場合が多いので、少ない金利で借金できるキャッシングで借り入れしてしまって支払ってしまったほうが支払いが少ないというケースも多いです。
相手側が養育費を払わないなどの厄介事が発生してしまうことは多摩市でも多いと思います。相手方の金銭の負担が多いため養育費のためのお金を用意できない場合は現実的な対策が必要ですが、経済的な余裕があるのに養育費を滞納する際は、しかるべき処置が必要です。離婚の話し合いで公正証書を作成していないケースでも、調停を家庭裁判所に申し立てる事もできます。千円ほどで申し立てできますし、弁護士は不要ですので、何はともあれ相談してみましょう。
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